○市貝勤労者体育センターの設置、管理及び使用料に関する条例施行規則

昭和58年9月26日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、市貝勤労者体育センターの設置、管理及び使用料に関する条例(昭和58年条例第8号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき市貝勤労者体育センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時とする。ただし、市貝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がときに必要と認めたときは、変更することができる。

(休業日)

第3条 センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は翌日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日(年末年始)とする。

2 前項の規定にかかわらず教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 センターの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、センター使用許可申請書(様式第1号)を使用予定日の10日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が認めたものについては、他の方法により使用の許可を申請することができる。

(使用許可)

第5条 教育委員会は、前条の申請により使用の許可をするときは、センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 センターの使用料を減免する場合は、次のとおりとする。

 

減免の場合

減免率

(1)

勤労者で組織する団体が主催する行事に使用する場合

全額

(2)

町が主催する行事及び小中学校が主催する行事で児童生徒が使用する場合

全額

(3)

社会体育及び社会教育関係団体がその目的のために使用する場合

100分の50

(4)

その他特に必要と認めたとき。

100分の30

(使用料の還付申請)

第7条 使用者は、条例第10条の規定により使用料の還付を受けようとするときは、センター使用料還付請求書(様式第3号)に既に交付された使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可の条件を遵守し、施設、設備等を正しく使用すること。

(2) 許可を受けた施設、設備等以外のものを使用しないこと。

(3) 所定場所以外において、喫煙又は火気を使用しないこと。

(4) その他管理上必要な指示に従うこと。

(職員の立入)

第9条 職員は、管理上必要がある場合は、使用中のセンターに立ち入ることができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

(平成14年4月26日教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年5月26日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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市貝勤労者体育センターの設置、管理及び使用料に関する条例施行規則

昭和58年9月26日 教育委員会規則第2号

(平成15年5月26日施行)