○市貝勤労者体育センターの設置、管理及び使用料に関する条例

昭和58年9月21日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、中小企業に雇用される勤労者の健康並びに福祉の増進を図るため、市貝勤労者体育センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 市貝勤労者体育センター

位置 市貝町大字市塙121番地ノ1

(管理及び職員)

第3条 センターの管理は、市貝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 センターに所長その他必要な職員を置く。

(使用者の範囲)

第4条 センターの使用者は、中小企業に雇用される雇用保険の被保険者である勤労者とする。ただし、教育委員会が特に認めたときは、その他の者についても使用させることができる。

(使用許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の1に該当するときは、使用の許可をしない。

(1) 秩序又は風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

(使用権の譲渡禁止)

第6条 前条による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に係る権利を譲渡し、又は貸与してはならない。

(使用許可の取り消し等)

第7条 教育委員会は、使用者が次の各号の1に該当すると認めたときは、その使用の許可を取り消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) その他特別の事由が生じたとき。

2 前項の処分により使用者に損害が生じても、町はその責めを負わない。

(使用料)

第8条 センターの使用料は有料とし、使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号の1に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない事由により、使用することができなくなったとき。

(2) 公益上又は町の都合により使用許可を取消したとき。

(原状回復)

第11条 使用者は、センターの使用が終ったとき、又は第7条の規定により使用できなくなったときは、直ちに当該施設、設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、センター建物、施設及び備品を故意又は重大な過失により損傷し、又は滅失させたとき、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和58年11月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

使用区分

使用料

摘要

1日

2,570円

市貝町に住所を有しない者の使用料は、左記の倍額とする。

午前

1,030円

午後

1,540円

前記以外(1時間当たり)

300円

照明

(1時間当たり)

野球用

3,090円

ソフトボール用

1,540円

1 1日とは午前8時30分から午後5時までをいう。

2 午前とは午前8時30分から正午までをいい、午後とは正午から午後5時までをいう。

市貝勤労者体育センターの設置、管理及び使用料に関する条例

昭和58年9月21日 条例第8号

(平成元年3月23日施行)