○市貝町武道館設置、管理及び使用料に関する条例施行規則
昭和63年3月15日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、市貝町武道館の設置、管理及び使用料に関する条例(昭和63年条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、市貝町武道館(以下「武道館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 武道館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市貝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(休館日)
第3条 武道館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は翌日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日(年末年始)とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、開館することができる。
(使用許可の申請)
第4条 武道館の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、武道館使用許可申請書(様式第1号)を使用予定日の10日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が認めたものについては、他の方法により使用の許可を申請することができる。
(使用料の減免)
第6条 武道館の使用料を減免する場合は、次のとおりとする。またその際に減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
| 減免の場合 | 減免率 |
(1) | 勤労者で組織する団体が主催する行事に使用する場合 | 全額 |
(2) | 町が主催する行事及び小・中学校が主催する行事で児童・生徒が使用する場合 | |
(3) | 社会体育及び社会教育関係が、その目的のために使用する場合 | |
(4) | その他特別に必要と認めたとき。 | 100分の50 |
(遵守事項)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可の条件を遵守し施設、設備等を正しく使用すること。
(2) 許可を受けた施設、設備等以外のものを使用しないこと。
(3) 所定の場所以外において喫煙又は火気を使用しないこと。
(4) その他管理上必要な指示に従うこと。
(職員の立入)
第9条 職員は、管理上必要がある場合は、武道館に立ち入ることができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。