○市貝町武道館の設置、管理及び使用料に関する条例

昭和63年3月10日

条例第1号

(設置)

第1条 町は、町民及び本町内の事業所に勤務する者の健康増進と体位の向上を図るため市貝町武道館(以下「武道館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 市貝町武道館

位置 市貝町大字市塙116番地

(管理及び職員)

第3条 武道館の管理運営は、市貝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 武道館に館長その他必要な職員を置く。

(使用者)

第4条 武道館を使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本町に住所を有する者

(2) 本町内の事業所に勤務する者

(3) 前2号に掲げる者のほか特に教育委員会が認める者

(使用の許可)

第5条 武道館の施設を使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の1に該当するときは、使用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 武道館の管理上支障があるとき。

(3) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

(使用権の譲渡禁止)

第6条 前条による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に係る権利を譲渡し、又は貸与してはならない。

(使用の停止又は取消し)

第7条 教育委員会は、使用者が次の各号の1に該当するときは、その使用を停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 武道館の管理上、又はその他の理由により教育委員会が必要と認めたとき。

2 前項の場合において、使用者が損害を受けても、教育委員会はその補償の責を負わない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、武道館の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用できなくなったときは、直ちに施設、付属器具等を原状に回復しなければならない。

(使用料)

第9条 使用者は、第5条の規定により使用の許可を受けたときは、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、公益上、その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の1に該当するときは、教育委員会はその全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない事由により、武道館を使用することができなくなったとき。

(2) 公益上、又は教育委員会の都合により使用許可を取り消したとき。

(損害賠償)

第11条 使用者は、武道館の施設、付属器具等を故意又は重大な過失により損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、武道館の管理運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

使用料

時間

使用区分

9時~12時

12時~17時

左記以外

(1時間当たり)

摘要

高校生以下

(1人につき)

無料

無料

100円

市貝町に住所を有しない者の使用料は左記の倍額とする。

一般

(1人につき)

300円

510円

100円

市貝町武道館の設置、管理及び使用料に関する条例

昭和63年3月10日 条例第1号

(平成元年3月23日施行)