○市貝町少年スポーツ指導員設置規則
昭和51年1月21日
教委規則第39号
(設置)
第1条 少年スポーツ活動の振興を図るため、市貝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に少年スポーツ指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、前条の目的を達成するため、少年スポーツ活動に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの実技指導に関すること。
(2) スポーツの活動促進のための組織育成に関すること。
(3) スポーツ活動に対する指導助言に関すること。
(4) 公民館、学校及び少年関係団体相互の連絡に関すること。
(5) 前各号に規定するもののほか、少年スポーツ活動の振興に関すること。
(定数)
第3条 指導員の定数は、40人以内とする。
(委嘱及び身分)
第4条 指導員は、少年スポーツ活動の指導及び団体の育成に関し、相当の知識又は、経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
2 指導員は、非常勤とする。
(任期)
第5条 指導員の任期は、1年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導員は、再任されることができる。
(解嘱)
第6条 教育委員会は、指導員が特別の理由によりその職に堪えなくなったとき、又は指導員として、適格性を欠くことになったときは、これを解嘱することができる。
(服務)
第7条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、常にその職務遂行上必要な知識及び技能の向上に務めなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月14日教委規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。