○市貝町スポーツ推進委員に関する規則

昭和56年5月21日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの振興に関し次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関、その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体、その他の団体の行うスポーツ行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のために必要な指導助言を行うこと。

(定数及び委嘱)

第3条 委員の定数は15名以内とし、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず第5条に規定する服務に違反する等特別の事情があるときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例及び教育委員会の定める規則、規程に従わなければならない。

3 委員は、その信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に体育指導委員として任命されている者は、この規則の規定による体育指導委員とみなす。この場合、体育指導委員の任期は、昭和57年3月31日までとする。

(昭和58年5月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月2日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

市貝町スポーツ推進委員に関する規則

昭和56年5月21日 教育委員会規則第3号

(平成24年3月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年5月21日 教育委員会規則第3号
昭和58年5月18日 教育委員会規則第1号
平成4年3月2日 教育委員会規則第1号
平成12年3月16日 教育委員会規則第1号
平成24年3月19日 教育委員会規則第3号