○市貝町モデル自治公民館活動費補助金交付要綱

平成8年3月26日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、地域活動の拠点である自治公民館に対し、生涯学習の推進の一助とするため、市貝町モデル自治公民館活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、活力ある地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(補助対象)

第2条 この補助金の対象は、自治公民館が主催し、地域住民を対象とした事業とする。

(補助対象事業)

第3条 自治公民館が、補助を受けて行う対象事業は、おおむね次のとおりとし、3事業以上実施するものとする。ただし、学習活動事業は年5回以上実施しなければならない。

(1) 学習活動事業

(2) 地域の伝統行事の継承、発展を図る事業

(3) 生活環境の改善を図る事業

(4) 青少年の健全育成に関する事業

(5) 交通安全、その他生活の安全に関する事業

(6) 生涯スポーツ・文化等に関する事業

(7) 福祉・ボランティア活動に関する事業

(補助金の額)

第4条 この補助金の額は、1自治公民館30万円の定額補助とし、毎年度2自治公民館とする。

2 前項の補助する期間は、2年間とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号により、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により交付申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る補助金の額を決定し、様式第2号により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、この事業が完了したときは、様式第3号により、実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付請求)

第8条 補助金の交付を受けようとするときは、様式第4号により、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

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市貝町モデル自治公民館活動費補助金交付要綱

平成8年3月26日 告示第3号

(平成8年3月26日施行)