○市貝町モデル自治公民館活動費補助金交付要綱
平成8年3月26日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、地域活動の拠点である自治公民館に対し、生涯学習の推進の一助とするため、市貝町モデル自治公民館活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、活力ある地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(補助対象)
第2条 この補助金の対象は、自治公民館が主催し、地域住民を対象とした事業とする。
(補助対象事業)
第3条 自治公民館が、補助を受けて行う対象事業は、おおむね次のとおりとし、3事業以上実施するものとする。ただし、学習活動事業は年5回以上実施しなければならない。
(1) 学習活動事業
(2) 地域の伝統行事の継承、発展を図る事業
(3) 生活環境の改善を図る事業
(4) 青少年の健全育成に関する事業
(5) 交通安全、その他生活の安全に関する事業
(6) 生涯スポーツ・文化等に関する事業
(7) 福祉・ボランティア活動に関する事業
(補助金の額)
第4条 この補助金の額は、1自治公民館30万円の定額補助とし、毎年度2自治公民館とする。
2 前項の補助する期間は、2年間とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号により、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、この事業が完了したときは、様式第3号により、実績報告書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付請求)
第8条 補助金の交付を受けようとするときは、様式第4号により、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。