○市貝町ふれあい館設置、管理及び使用料に関する条例施行規則

平成6年6月27日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、市貝町ふれあい館設置、管理及び使用料に関する条例(平成6年条例第9号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、市貝町ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により、ふれあい館の使用許可を受けようとする者は、ふれあい館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 教育委員会は、前条の申請についてこれを許可したときは、ふれあい館使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料免除)

第4条 条例第6条第2項の規定により、使用料の免除を受けようとする者は、使用料免除申請書(様式第3号)を提出し、承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第7条ただし書の規定により、還付する使用料の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第7条第1号に該当するとき全額

(2) 条例第7条第2号に該当するときは、すでに納付した使用料の7割の額

(開館時間)

第6条 ふれあい館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(休館日)

第7条 ふれあい館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から1月3日まで

(2) 12月29日から12月31日まで

(3) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は翌日とする。

2 前項について、教育委員会が必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成15年5月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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市貝町ふれあい館設置、管理及び使用料に関する条例施行規則

平成6年6月27日 教育委員会規則第2号

(平成15年5月26日施行)