○市貝町ふれあい館設置、管理及び使用料に関する条例施行規則
平成6年6月27日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、市貝町ふれあい館設置、管理及び使用料に関する条例(平成6年条例第9号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、市貝町ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の還付)
第5条 条例第7条ただし書の規定により、還付する使用料の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第7条第1号に該当するとき全額
(2) 条例第7条第2号に該当するときは、すでに納付した使用料の7割の額
(開館時間)
第6条 ふれあい館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(休館日)
第7条 ふれあい館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から1月3日まで
(2) 12月29日から12月31日まで
(3) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は翌日とする。
2 前項について、教育委員会が必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができるものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成15年5月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。