○市貝町ふれあい館設置、管理及び使用料に関する条例

平成6年6月27日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、市貝町ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 連帯感に富む地域社会づくりを目指して、住民相互のふれあい活動や学習を推進するため、ふれあい館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 ふれあい館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 市貝町ふれあい館

位置 市貝町大字赤羽2,648番地1

(使用の許可)

第4条 ふれあい館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号の1に該当するときは、ふれあい館の使用許可をしてはならない。

(1) 特定個人の営利を目的とする事業に使用するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。

(遵守事項)

第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、ふれあい館を使用する場合には、この条例及び規則に定める事項を守らなければならない。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を使用の許可を受けた際に納付しなければならない。

2 教育委員会は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号の1に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰さない理由により、使用することができなくなったとき。

(2) 使用期日前3日までに使用取消を申し出たとき。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、ふれあい館の使用を終了したときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、これに要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

市貝町ふれあい館使用料

(単位:円)

区分

1時間当たりの使用料

研修室1

300

和室1

200

研修室2

150

ホール

300

備考

(1) 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。

(2) 暖房設備を使用する場合の使用料は、上記の使用料の額の100分の150に相当する額とする。

(3) 冷房設備を使用する場合の使用料は、上記の使用料の額の100分の125に相当する額とする。

(4) 使用料金に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

市貝町ふれあい館設置、管理及び使用料に関する条例

平成6年6月27日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)