○市貝町学社連携・融合調整委員会議設置要綱

平成10年1月22日

教委訓令第1号

(設置)

第1条 学社連携・融合推進上の諸問題について、総合的に検討を加え、適性かつ円滑な実施を図るため、学社連携・融合調整委員会議(以下「調整会議」という)を設置する。

(目的)

第2条 調整会議は、学社連携・融合に関して、学校と行政が相互に情報交換・連絡調整を図りながら、学校運営の在り方、社会教育行政の在り方、その他の必要事項等を協議検討し、学社連携・融合を円滑に推進することを目的とする。

(委員)

第3条 調整会議の委員は、次に掲げる者で構成し、市貝町教育委員会教育長が委嘱する。

(1) 町内小中学校長会代表

(2) 町内小中学校教頭会代表

(3) 町内小中学校教諭代表

(4) こども未来課長

(5) 生涯学習課長

(6) 町図書館長・歴史民俗資料館長

(委員の任期)

第4条 小中学校職員の委員の任期は1年とし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

3 教育委員会関係職員の委員の任期は、在任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、生涯学習課長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、校長代表及びこども未来課長をもって充てる。

4 副委員長は、委員会を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 調整会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 調整会議に必要あるときは、委員以外の者を調整会議に出席させることができる。

(庶務)

第7条 調整会議の庶務は、市貝町教育委員会生涯学習課で処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成10年1月22日から実施する。

(平成23年1月26日教委訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

市貝町学社連携・融合調整委員会議設置要綱

平成10年1月22日 教育委員会訓令第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年1月22日 教育委員会訓令第1号
平成23年1月26日 教育委員会訓令第2号