○市貝町学社連携・融合調整委員会議設置要綱
平成10年1月22日
教委訓令第1号
(設置)
第1条 学社連携・融合推進上の諸問題について、総合的に検討を加え、適性かつ円滑な実施を図るため、学社連携・融合調整委員会議(以下「調整会議」という)を設置する。
(目的)
第2条 調整会議は、学社連携・融合に関して、学校と行政が相互に情報交換・連絡調整を図りながら、学校運営の在り方、社会教育行政の在り方、その他の必要事項等を協議検討し、学社連携・融合を円滑に推進することを目的とする。
(委員)
第3条 調整会議の委員は、次に掲げる者で構成し、市貝町教育委員会教育長が委嘱する。
(1) 町内小中学校長会代表
(2) 町内小中学校教頭会代表
(3) 町内小中学校教諭代表
(4) こども未来課長
(5) 生涯学習課長
(6) 町図書館長・歴史民俗資料館長
(委員の任期)
第4条 小中学校職員の委員の任期は1年とし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
3 教育委員会関係職員の委員の任期は、在任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、生涯学習課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、校長代表及びこども未来課長をもって充てる。
4 副委員長は、委員会を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 調整会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 調整会議に必要あるときは、委員以外の者を調整会議に出席させることができる。
(庶務)
第7条 調整会議の庶務は、市貝町教育委員会生涯学習課で処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年1月22日から実施する。
附則(平成23年1月26日教委訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。