○市貝町青少年問題協議会規則
昭和52年5月2日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、市貝町附属機関に関する条例(昭和52年条例第2号)第2条に規定する市貝町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、会長及び委員若干名で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 学識経験を有する者
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、町長をもって充てる。
2 協議会に副会長を置き委員の互選によって定める。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の議決を経て会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月14日規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。