○市貝町社会教育指導員の設置等に関する規則

昭和49年4月11日

教委規則第39号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、市貝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、非常勤とする。

(職務)

第2条 指導員は、社会教育の特定分野について直接指導学習相談又は社会教育関係団体の育成等の事務に従事する。

(欠格条項)

第3条 次の各号の1に該当する者は、指導員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 本町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(任命)

第4条 指導員は、次の各号の1に該当する者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 5年以上社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の4条1号に規定する文部科学大臣の指定する社会教育に関係のある職にあった者

(2) 教育職員の普通免許状を有し、5年以上法第9条の4第2号に規定する文部科学大臣の指定する教育に関する職にあった者

(3) 前2号に掲げる者に相当する学識経験があると教育委員会が認めた者

(任期)

第5条 指導員の任期は、1年以内とする。ただし、再任されることができる。

(免職)

第6条 指導員が、次の各号の1に該当する場合は、その職を免ずることができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出た場合

(2) 勤務実績が良くない場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(4) 予算の減少により、廃職又は過員を生じた場合

(5) 指導員として、ふさわしくない非行のあった場合

(勤務)

第7条 指導員は、教育長の定めるところにより、原則として1週間につき3日以上勤務するものとする。

(服務)

第8条 指導員は、上司の指揮監督を受けその職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏してはならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成12年3月16日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日教委規則第4号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(令和2年2月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

市貝町社会教育指導員の設置等に関する規則

昭和49年4月11日 教育委員会規則第39号

(令和2年2月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年4月11日 教育委員会規則第39号
平成12年3月16日 教育委員会規則第2号
平成12年12月25日 教育委員会規則第4号
令和2年2月28日 教育委員会規則第4号