○市貝町学校プール管理及び使用に関する規則

昭和44年6月13日

教委規則第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、市貝町学校プール(以下「プール」という。)の管理及び使用に関する事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 このプールを使用しようとする場合は、次の要項によりプール管理者の許可を受けなければならない。

(1) 当該学校児童の水泳指導のためにプールを使用する場合は、その指導者は管理者の指示に従うこと。

(2) 町内小中学校児童生徒の水泳指導のためにプールを使用する場合は、別に定める許可申請書をプール管理者に提出して、その許可を受けなければならない。

(3) その他の者がプールを使用しようとする場合は、別に定め、許可申請書をプール管理者に提出してその許可を受けなければならない。

(開場基準)

第3条 プール係員は、開場前に次の事項を点検し、良好な状況に達したとき開場するものとする。

(1) 気温 摂氏25度以上

(2) 水温 摂氏20度以上

(3) 遊離残留塩素濃度 0.4PPM以上

(4) 水の濁度 2度以下

(5) プール全体の整備 特に危険物の有無

(使用禁止)

第4条 プール係員は、使用許可を受けた者でも次の事項に該当するものを発見したときは、その使用を禁ずることができる。

(1) 伝染性の疾患の疑いあるもの

(2) 身体に異常があると認められたもの

(3) 係員の指示に従わないもの

この規程は、昭和44年6月13日から施行する。

(平成15年9月29日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

市貝町学校プール管理及び使用に関する規則

昭和44年6月13日 教育委員会規則第26号

(平成15年9月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年6月13日 教育委員会規則第26号
平成15年9月29日 教育委員会規則第12号