○市貝町学校プール管理規則

昭和44年6月13日

教委規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、市貝町学校プール(以下「プール」という。)の管理及び使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理者)

第2条 プール管理者は、当該学校長とする。

(使用の許可)

第3条 プールを使用しようとする場合は、プール管理者の許可を受けなければならない。

(開設及び開場)

第4条 プール開設の期間は、おおむね毎年6月10日から9月10日までとし、開場の時間は午前10時から午後4時30分までとし、使用時間を次のとおり区分する。

(1) 午前10時から正午まで

(2) 午後0時30分から午後2時15分まで

(3) 午後2時30分から午後4時30分まで

ただし、プール管理者が、その年の事情により、また、その日の天候その他、水泳に適当でないと認めた場合は、開設の時期及び開場の時間を変更することができる。

(遵守事項)

第5条 プール使用者は、使用上の規定を厳守しなければならない。

(使用規定)

第6条 この規則で定めるもののほか、管理及び使用上必要な規定は、当該学校長が定めるものとする。

この規則は、昭和44年6月13日から施行する。

市貝町学校プール管理規則

昭和44年6月13日 教育委員会規則第25号

(昭和44年6月13日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年6月13日 教育委員会規則第25号