○市貝町立学校職員被服貸与規程
昭和44年1月17日
教委規則第21号
(貸与を受けることができる職員の範囲)
第2条 この規程に基づき被服の貸与を受けることができる職員は、町立学校に勤務する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員とする。
2 前項の貸与期間は、貸与した月から起算する。
(被服の着用)
第5条 貸与を受けた被服は、執務中に着用するものとする。
(被服の保全及び弁償)
第6条 被貸与者は、当該被服を常に清潔にしておく等保全に留意しなければならない。
2 被貸与者は、当該被服が亡失し、又は損傷して使用できなくなったときは、速やかに校長を経て教育委員会に届け出なければならない。
3 故意又は重大な過失により当該被服を亡失し、又は損傷して使用できなくした者は、当該被服の価格の範囲内で教育委員会の定める金額の弁償金を弁償しなければならない。
(再貸与)
第7条 教育委員会は、前条第2項の規定による届け出があった場合において、必要と認めるときは、新たに被服を貸与するものとする。
2 被貸与者が町外に異動した場合においては、その都度被服を返納し、新任市町村から被服の貸与を受ける手続きを経ることなく、現に貸与されているものを使用することができる。
(台帳)
第9条 校長は、当該所属の職員に対する被服の貸与状況を明らかにしておくため、常に被服貸与台帳(様式第3号)を備えつけ、整理しておかなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和46年11月2日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月20日教委規則第43号)
この規程は、公布の日から施行し、公布の日以後新たに被服の貸与を受ける職員及びこの規程施行の際に貸与を受けている職員で公布の日以後該当職員の貸与期間が満了したものについて適用する。
別表第1(第3条関係)
品目 1人当たり貸与数量(着) | 貸与期間(月) | 型式 |
男性服1 | 36 | 別記型式1号 |
女性服1 | 36 | 別記型式2号 |
別表第2(第3条関係)
品名 | 1人当たり 貸与数量(着) | 貸与期間(月) | 型式 |
男性白衣 | 1 | 12 | 別記型式3号 |
女性白衣 | 1 | 12 | 別記型式4号 |
別表第3(第3条関係)
品名 | 1人当たり 貸与数量(着) | 貸与期間(月) | 型式 | |
運動衣 | 上 | 1 | 36 | 別記型式5号 |
下 | 1 | 36 | 別記型式6号 |
別記型式
1号
前 | 後 |
別記型式
2号
前 | 後 |
別記型式
3号
前 | 後 |
別記型式
4号
前 | 後 |
別記型式
5号
前 | 後 |
別記型式
6号