○市貝町立学校職員の勤務時間の割り振りに関する規則
昭和32年6月13日
教委規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成7年栃木県教育委員会規則第3号。以下「勤務時間等規則」という。)第4条の規定に基づき、学校職員の勤務時間の割り振りに関し、必要な事項を定めるものとする。
(学校職員の勤務時間の割り振り)
第2条 学校職員の勤務時間の割り振りについては、勤務時間等規則第2条及び第3条の規定に基づき、学校の種類、授業、研究及び指導等の必要に応じ校長が定めるものとする。
(勤務時間の割り振りの届出)
第3条 前条の規定により、校長が職員の勤務時間の割り振りを定めたとき及びこれを変更したときは、教育長に届け出なければならない。
(細部事項の委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な細部の事項については、教育長が定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月13日教委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月12日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の市貝町学校職員の勤務時間の割振りに関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。