○教育職員の服務の宣誓に関する規則

平成7年3月24日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、教育職員の服務の宣誓に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(宣誓の区分)

第2条 条例第2条による服務の宣誓は、次に定める区分に従い行うものとする。

宣誓する職員

宣誓を受ける者

(1)

学校長

教育長

(2)

前号以外の学校の職員

所属の学校長

(宣誓の取扱)

第3条 前条の規定により新たに教育職員となった者に服務の宣誓をさせた者は、宣誓書に別記様式による書類を添付して教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の宣誓書及び報告書は、教育委員会が整理保管するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるものを除くほか、教育職員の服務の宣誓に関する具体的事項について、特に必要がある場合には教育長が別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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教育職員の服務の宣誓に関する規則

平成7年3月24日 教育委員会規則第2号

(平成7年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年3月24日 教育委員会規則第2号