○教育職員の服務の宣誓に関する規則
平成7年3月24日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、教育職員の服務の宣誓に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(宣誓の区分)
第2条 条例第2条による服務の宣誓は、次に定める区分に従い行うものとする。
号 | 宣誓する職員 | 宣誓を受ける者 |
(1) | 学校長 | 教育長 |
(2) | 前号以外の学校の職員 | 所属の学校長 |
2 前項の宣誓書及び報告書は、教育委員会が整理保管するものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるものを除くほか、教育職員の服務の宣誓に関する具体的事項について、特に必要がある場合には教育長が別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。