○市貝町立学校施設整備審議会規則

昭和52年12月23日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、市貝町附属機関に関する条例(昭和52年条例第2号)第3条の規定に基づき市貝町立学校施設整備審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員40名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 町教育委員

(3) 町立学校長

(4) 町立学校PTA役員

(5) 町立学校後援会役員

(6) 学識経験者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、役職によって任命された委員が、その職を失なったときは委員の職を失う。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、審議会の会議の議長となり議事を整理する。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置く。

4 部会長は、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

5 部会長は、部会に属する事務を処理する。

6 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

7 前条の規定は、部会の会議について準用する。

審議会は、その議決により、その部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、こども未来課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年5月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月26日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

市貝町立学校施設整備審議会規則

昭和52年12月23日 規則第27号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年12月23日 規則第27号
昭和54年5月22日 規則第6号
平成23年1月26日 規則第2号