○市貝町立学校施設整備審議会規則
昭和52年12月23日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、市貝町附属機関に関する条例(昭和52年条例第2号)第3条の規定に基づき市貝町立学校施設整備審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員40名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町議会議員
(2) 町教育委員
(3) 町立学校長
(4) 町立学校PTA役員
(5) 町立学校後援会役員
(6) 学識経験者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、役職によって任命された委員が、その職を失なったときは委員の職を失う。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、審議会の会議の議長となり議事を整理する。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置く。
4 部会長は、部会に属する委員の互選によってこれを定める。
5 部会長は、部会に属する事務を処理する。
6 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。
7 前条の規定は、部会の会議について準用する。
審議会は、その議決により、その部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、こども未来課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年5月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月26日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。