○市貝町就学指導委員会規則

昭和53年9月26日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害児の適正な指導及び教育的措置を図るため、市貝町就学指導委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び所掌業務)

第2条 委員会は、市貝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、障害児の適正な就学指導及び教育的措置を図るため、次に掲げる業務について、調査、審議し、その結果を答申するものとする。

(1) 普通教育又は特別支援教育の教育的措置及び就学指導に関すること。

(2) 就学、就学猶予又は免除の教育的措置に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、20人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 医師

(3) 町立小中学校の校長及び教員

(4) 社会福祉行政関係職員

(5) 児童福祉施設関係職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長、副委員長各1人を置く。

2 委員長、副委員長は、委員の互選によって選出する。

3 委員長は、教育委員会の諮問に応じて会務を掌理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委嘱後初の委員会は、教育長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(調査員)

第7条 委員会に調査員を置くことができる。

2 調査員は、教職員の中から障害別に教育長が任命する。

3 調査員は判別に必要な資料の収集、調査を行う。

(専門部会)

第8条 委員会に専門部会を置くことができる。専門部会は、教育委員会の諮問に応じ委員長が招集する。

(参考人の出席)

第9条 委員会は、適正な就学指導及び教育的措置を図るため、関係機関に対して資料の提出を求め、又は会議に出席を求め意見を聞くことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(秘密の保持)

第11条 委員会の会議はすべて非公開として、その内容及び結果については、関係者以外の者に漏らしてはならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は教育長が別に定める。

1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

2 市貝町立小、中学校特殊学級入級者判別委員会規則(昭和43年2月10日教委規則第17号)は、廃止する。

(平成18年11月21日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

市貝町就学指導委員会規則

昭和53年9月26日 教育委員会規則第3号

(平成18年11月21日施行)