○市貝町長賞メダル等贈呈要綱
平成7年1月27日
告示第2号
(趣旨)
第1条 市貝町民でスポーツ、芸術、文化等において特に優秀な成績をおさめたものに対し、その功績をたたえるため市貝町長賞メダル及び盾(以下「メダル等」という。)を贈呈する。
(基準)
第2条 メダル等の贈呈については、町長が次の各号に掲げる条件を考慮して決定する。ただし、メダルは同一部門につき1回限りとし、部門に関わらず2度目以降の受賞者には盾を贈呈する。
(1) 幼児・小中学生については、県大会等における成績が第1位又は同等以上と認める者及び関東大会以上における成績が顕著である者
(2) 一般及び高等学校以上の学生については、関東大会以上における成績が顕著な者
2 メダル等の贈呈は、特定の者が参加して行われる大会等は対象としない。
(選考委員会)
第3条 第2条第1項各号に該当すると認める者については、町長、副町長、教育長並びにこども未来課長及び生涯学習課長をもって組織したメダル審査委員会において決定する。
(登録)
第4条 メダル等には参加大会等の名称を刻み、市貝町長賞メダル等贈呈者名簿(別記様式)に登録して贈呈する。
(特例)
第5条 第2条に規定する基準にかかわらず、町長が特に必要があると認める場合には、メダル等の贈呈を決定することができる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成7年2月1日から施行する。
2 町長賞メダル贈呈要項(昭和57年3月20日制定)は、廃止する。
附則(平成9年3月14日告示第8号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
改正文(平成19年3月20日告示第12号)抄
平成19年4月1日から適用する。
改正文(平成20年1月30日告示第5号)抄
平成20年2月1日から適用する。
改正文(平成23年2月4日告示第8号)抄
平成23年4月1日から適用する。
改正文(平成30年2月7日告示第5号)抄
平成30年1月26日から適用する。