○急務用自動車管理運行規則

昭和48年4月27日

教委規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、市貝町立小中学校急務用自動車の管理及び運行に関し必要事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 教育長は、この自動車の総括管理に当たるものとする。

(使用範囲)

第3条 この自動車の使用範囲は、次のとおりとする。

(1) 市貝町立小中学校児童、生徒の疾病その他の急務の処理上必要な輸送及び連絡

(2) 行先明確にして町道30分以内の公務上の輸送及び連絡

(使用承認)

第4条 前条により使用しようとする者は、文書又はその他の方法により教育長の承認を受けなければならない。

(運転者)

第5条 この自動車の運転は、教育委員会関係職員が当たることを原則とする。

2 運転者は、常にこの自動車の日常点検を行い輸送の安全を心がけなければならない。

(使用料)

第6条 この自動車の使用料は徴収しない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

急務用自動車管理運行規則

昭和48年4月27日 教育委員会規則第33号

(昭和48年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年4月27日 教育委員会規則第33号