○通学専用バス管理及び運行に関する規程

昭和48年4月27日

教委規則第34号

(目的)

第1条 この規程は、市貝町立小貝中央小学校通学専用バスの管理及び運行規則(昭和48年教委規則第32号)の施行につき必要なことを定める目的とする。

(運行基本要領)

第2条 このバス運行の起点、終点及び停留所は原則として別表の通りとする。

2 このバス運行回数は、登校2回以内、下校3回以内を原則とし、その時刻は小貝中央小学校長(以下「小学校長」という。)が小学校、中学校の授業時間等を考慮し市貝中学校長(以下「中学校長」という。)と協議して決定する。

(記録及び報告)

第3条 小学校長は、毎日の運転状況につき必要事項を記録し、その1箇月分を翌月5日までに別記様式により教育委員会へ報告しなければならない。

(補則)

第4条 通学専用バスの管理及び運行規則並びにこの規程に定める以外の細部事項については、小学校長に委任する。

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年2月6日教委規則第42号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年5月29日教委規則第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月28日教委規則第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

バス運行の起点・終点及び停留所

登校時

区分

名称

距離(m)

備考

区間

起点からの

起点

刈生田公民館前

 

 

 

停留所

刈生田口

500

500

 

荒川橋

6,400

6,900

 

見上

1,000

7,900

 

見上台

300

8,200

 

大峰口

500

8,700

 

島田

500

9,200

 

塩田

800

10,000

 

小貝中央小学校

3,800

13,800

 

市貝中学校

4,400

18,200

 

下校時

区分

名称

距離(m)

備考

区間

起点からの

起点

市貝中学校

 

 

 

停留所

小貝中央小学校

4,400

4,400

 

刈生田口

2,500

6,900

 

刈生田公民館前

500

7,400

 

塩田

3,800

11,200

 

島田

800

12,000

 

大峰口

500

12,500

 

見上台

500

13,000

 

見上

300

13,300

 

荒川橋

1,000

14,300

 

画像

通学専用バス管理及び運行に関する規程

昭和48年4月27日 教育委員会規則第34号

(昭和57年5月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年4月27日 教育委員会規則第34号
昭和50年2月6日 教育委員会規則第42号
昭和55年5月29日 教育委員会規則第1号
昭和57年5月28日 教育委員会規則第2号