○市貝町教育相談指導員の設置に関する規則

平成7年3月24日

教委規則第4号

(設置)

第1条 学校教育の振興と児童生徒の健全な育成を図るため、市貝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に教育相談指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、非常勤とする。

(職務)

第2条 指導員は、学校生活において問題を持つ児童生徒のため、次の職務を行う。

(1) 当該児童生徒とその保護者への指導、助言

(2) 学校や関係機関との連絡

(3) その他教育長が指示する事項

(欠格条項)

第3条 次の各号の1に該当する者は、指導員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 本町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(任命)

第4条 指導員は、次の各号の1に該当する者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 教育職員の普通免許状を有し、かつ、5年以上教育に関する職にあった者

(2) 前号に掲げる者に相当する学識経験があると教育委員会が認めた者

(任期)

第5条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

(免職)

第6条 指導員が、次の各号の1に該当する場合は、その職を免ずることができる。

(1) 自己の都合により免職を申し出た場合

(2) 勤務成績が良くない場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(4) 指導員として、ふさわしくない非行のあった場合

(勤務)

第7条 指導員の勤務時間は、教育長の定めるところにより、休憩時間を除き1週間につき23時間以内とする。

(服務)

第8条 指導員は、職務を忠実に遂行しなければならない。

2 指導員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年2月28日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

市貝町教育相談指導員の設置に関する規則

平成7年3月24日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月22日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年3月24日 教育委員会規則第4号
平成12年3月16日 教育委員会規則第3号
平成29年2月28日 教育委員会規則第1号
令和2年4月22日 教育委員会規則第1号