○市貝町教育委員会に属する職員の勤務時間に関する規程

平成9年1月27日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、市貝町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第21号)第3条第2項第4条の規定に基づき、市貝町教育委員会に属する職員の勤務時間に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、午後零時から午後1時までを休憩時間とする。

(勤務時間の特例)

第3条 生涯学習課に属する職員、スクールバスの運行に従事する職員の勤務時間及び休息時間は、前2条の規定にかかわらず、勤務の実情に応じて所属長が定めるものとする。

第4条 学校に勤務する職員の勤務時間及び休息時間の割振りは、勤務の実情に応じて学校長が定めるものとする。

2 前項に規定する勤務時間及び休息時間の割振りをした場合は、学校長は文書をもって教育長に報告しなければならない。

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年2月17日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

市貝町教育委員会に属する職員の勤務時間に関する規程

平成9年1月27日 教育委員会訓令第2号

(平成22年2月17日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成9年1月27日 教育委員会訓令第2号
平成19年6月25日 教育委員会訓令第2号
平成22年2月17日 教育委員会訓令第1号