○市貝町学校その他教育機関の長に対する事務委任規程

昭和29年8月26日

教委規則第9号

第1条 教育長は、市貝町教育委員会事務委任規則(昭和29年教委規則第7号)第1条の規定により委任された事務の中、次に掲げる事項を校長、公民館長及び図書館長に委任する。

(1) 職員の7日以内の出張及びその復命に関すること。

(2) 職員の7日以内の休暇、欠勤、旅行その他の諸願出に関すること。

(3) 1件5,000円未満の物品購入及び修繕並びに印刷に関すること。

(4) 1件5,000円未満の不用物件の売却に関すること。

(5) 1件5,000円未満の製作品の売却に関すること。

(6) 1件2,000円未満の通信及び運搬に関すること。

(7) 電力、電話使用料等定例の支出決定に関すること。

(8) 1件5,000円未満の諸雑費の支出に関すること。

(9) 1件1万円未満の備品の貸出しに関すること。

(10) 学校、公民館又は図書館の施設の使用に関すること。

(11) 学校、公民館又は図書館の施設使用料の徴収に関すること。

第2条 校長、公民館長又は図書館長は前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかからしめることができる。

この規程は、昭和29年8月26日から施行する。

市貝町学校その他教育機関の長に対する事務委任規程

昭和29年8月26日 教育委員会規則第9号

(昭和29年8月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年8月26日 教育委員会規則第9号