○市貝町教育委員会会議規則
昭和29年7月10日
教委規則第4号
第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は法第14条第2項の規定に基づいて委員から請求があったときに招集する。
第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を、あらかじめ、各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。
第4条 委員は招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。
第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
第10条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情をのべることができる。
第11条 教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、教育長職務代理者が教育長の職務を代理する。
第12条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第13条 教育長は、順次、出席者の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第14条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
第15条 採決のとき、議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。
2 採決のとき、議席にいない委員は、採決に異議を申立てることはできない。
第16条 会議は別に定める規則により、傍聴することができる。ただし、その決議により、秘密会としたときはこの限りでない。
第17条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要なことは、教育長が会議に諮って定める。
第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第19条 会議録は、教育長が事務局職員中より指名して、これを作成させる。
2 会議録には、教育長の指名した2名の委員及びこれを調製した職員が署名押印しなければならない。
第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 出席者及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第21条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
第22条 教育長は、会議録(第16条ただし書の規定により会議を秘密会とした場合の会議録を除く。)を作成したときは、これを公表するよう努めなければならない。
第23条 この規則に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年11月9日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日教委規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。