○市貝町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年4月27日

条例第13号

(設置)

第1条 国民健康保険の保険財政を健全に維持するため財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、市貝町国民健康保険特別会計(事業勘定)の前年度における決算上の剰余金の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の1に該当する場合に限り処分することができる。

(1) 保険給付に要する費用の財源が不足する場合においてその財源に充てるとき。

(2) 国民健康保険事業費納付金に要する費用の財源が不足する場合においてその財源に充てるとき。

(3) 保健事業に要する費用の財源が不足する場合においてその財源に充てるとき。

(4) 償還金に要する費用の財源が不足する場合においてその財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(経過規定)

2 この条例の施行前準備金積立金に属していた現金、債券及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。

(昭和40年7月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日より適用する。

(平成5年3月19日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月2日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

市貝町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年4月27日 条例第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和39年4月27日 条例第13号
昭和40年7月17日 条例第11号
昭和44年10月1日 条例第12号
平成5年3月19日 条例第6号
平成20年3月19日 条例第9号
平成30年3月2日 条例第8号