○税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例
昭和56年6月15日
条例第14号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第2項の規定により分担金、使用料、手数料及び過料その他の公法上の町税外収入金の納入を督促したときは、この条例の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。
(督促手数料及び延滞金の額)
第2条 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。
2 延滞金の額は、納入通知書1通の金額(1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは、これを切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が100円未満の端数又はその全額が500円未満であるときは、これを切り捨てる。
(徴収の方法)
第3条 督促手数料及び延滞金の徴収は、町税にかかる督促手数料及び延滞金の徴収の例による。
(その他)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 市貝町諸収入金督促手数料徴収並びに滞納処分執行条例(昭和30年条例第2号)は、廃止する。
4 廃止前の市貝町諸収入金督促手数料徴収並びに滞納処分執行条例に基づいて発した督促状の督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月14日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の規定は、平成12年1月1日以降の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。