○市貝町国民健康保険税減免取扱規則

昭和61年9月22日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、市貝町国民健康保険税条例(昭和34年条例第10号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づく国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 条例第23条第1項第1号に規定する災害その他特別の事由により生活が著しく困難となった者とは、次の各号の1に該当する者で、保険税を納付することが著しく困難であると認めるものとし、その減免する割合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害による減免

 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者となったもの 10分の9

 災害により納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所有に係る住宅又は家財に受けた損害金額(保険金又は損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上であり、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が、1,000万円以下であるものは、次の区分による。

損害程度

前年中の合計所得金額

軽減又は免除

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

500万円以下

10分の5

全額

500万円を超え750万円以下

10分の2.5

10分の5

750万円を超え1,000万円以下

10分の1.25

10分の2.5

 冷害、凍霜害、干害等による農作物の災害にあっては、同号イの規定によらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下

全部

300万円を超え400万円以下

10分の8

400万円を超え550万円以下

10分の6

550万円を超え750万円以下

10分の4

750万円を超え1,000万円以下

10分の2

(2) 所得の減少による減免

納税義務者(その世帯に属する国民健康保険の被保険者を含む。)が失業、廃業(法人設立によるものを除く。)、退職、事業の不振等により、その年の所得が前年の所得(退職、山林、譲渡所得その他の一時所得を除く。)により著しく減少し、又は減少が見込まれるため、税額の納付が困難と認められるものは、次の区分により軽減し、又は免除する。

所得減少の程度

前年の所得金額

軽減又は免除の割合

10分の10

10分の7以上10分の10未満

10分の5以上10分の7未満

10分の3以上10分の5未満

200万円以下

全部

10分の7

10分の5

10分の3

300万円以下

全部

10分の5

10分の3

10分の1

400万円以下

全部

10分の3

10分の1

0

(3) 生活保護法の適用を受けた者の減免

賦課期日の翌日以後に生活保護法(昭和25年法律144号)の規定による扶助を受けた者 全額

(4) 保険給付を受けられない者の減免

海外居住者、服役中の者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)により入院措置中の者、その他特別な事由により保険給付を受けることができないと認める者 全額

(5) 財産を譲渡した者の減免

生活困窮者で債務の返済等のため居住用財産を譲渡した者 返済額に対応する所得割額。ただし、譲渡所得に対応する所得割額を限度とする。

(6) その他特別の事情がある者

前各号に類する特別の事情のある者 その実情に応じて税額を減免する。

2 第23条第1項第3号に規定する減免の割合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額について、所得の状況にかかわらず、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、5割、7割軽減該当世帯に属する被保険者については減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号ロに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割

 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減前の額の2.5割

 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(4) その他、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、条例による他の条例減免と同様とする。

3 第23条第1項第4号に規定する減免の割合は、10分の5とする。

(減免の適用)

第3条 納税義務者に、前条第1項各号に掲げる減免の事由が2以上に該当する場合には、減免額の多い規定を適用するものとする。

2 前条第1項第1号及び第2号並びに第4号から第6号までに掲げるものについては、それぞれの事由が発生後に到来する納期において納付すべき税額を当該各号に掲げる割合により軽減し、又は免除する。

3 前条第2項及び第3項に掲げるものについては、減免の要件に該当したとき以降に到来する納期において納付すべき税額を減免するものとする。

(減免の申請)

第4条 条例第23条第1項第1号及び第2号の規定による保険税の減免の申請は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)によるものとする。

(減免の決定通知)

第5条 町長は前条の申請書を受理した場合には、様式第2号及び様式第3号により速やかに状況を調査し、減免するかどうかを決定するものとする。

2 前項の規定により、減免の適否を決定したときは、保険税減免決定通知書(様式第4号様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 町長は、保険税の減免の決定を受けた者が、次の各号に該当するときは、その決定を取り消し、その旨を当該申請者に通知するとともに、減免により免れた保険税を徴収するものとする。

(1) 偽り、その他不正の行為によって減免を受けたと認められたとき。

(2) 資力の回復その他の事情により、減免が不適当と認められるとき。

第1条 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年度分の国民健康保険税から適用する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険税の減免の額等)

第2条 条例附則第15項第1号の規定により保険税の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例附則第15項第1号アに掲げる場合 保険税の全額

(2) 条例附則第15項第1号イに掲げる場合 次の表1で算出した対象保険税額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額

表1

対象の保険税=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

注1 事業の廃止、失業等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は10分の10とする。

注2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の及びにより合計所得金額を算定すること。

ア 表1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

イ 表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。

2 条例附則第15項に規定する規則で定める期限は、令和6年3月31日とする。(町長においてやむを得ない理由があると認める場合には、町長が定める期限とする。)

3 第4条及び第5条並びに第6条の規定は、条例附則第15項の規定による保険税の減免について準用する。

(平成19年3月20日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年度分の国民健康保険税から適用する。

(平成23年4月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年5月30日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

2 改正後の規定は、平成25年度分の国民健康保険税から適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年7月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の市貝町国民健康保険税条例附則第15項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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市貝町国民健康保険税減免取扱規則

昭和61年9月22日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)