○市貝町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則
昭和38年11月26日
規則第6号
第1条 市貝町国民健康保険税条例(昭和34年条例第10号。以下「条例」という。)施行のため必要な文書の様式は、この規則の定めるところによる。
第2条 国民健康保険税の納税通知書は、別記様式による。
第3条 この規則の定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収に関する文書の様式は、市貝町税に関する文書の様式の定めるところによる。
附則
この規則は、市貝町国民健康保険税条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第16号)施行の日から施行する。
(施行の日=昭和38年11月26日)
附則(昭和39年4月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和50年6月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和51年7月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和52年7月13日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和60年12月16日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(平成29年5月25日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。