○市貝町商品原動機付自転車標識貸付に関する規則

昭和42年7月13日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、本町内において原動機付自転車販売を業とする者が市貝町税条例(昭和29年条例第23号)第82条第1号に該当する原動機付自転車を販売の目的で輸送する場合において、当該原動機付自転車に取付ける商品標識(以下「標識」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(標識貸付の申請)

第2条 本町内において原動機付自転車販売を業とする者が、商品である原動機付自転車を販売の目的で輸送する場合においては、当該原動機付自転車を呈示し、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項による申請を適当と認めたときは、町長は当該申請者に対し様式第2号による標識を貸付けるものとする。

(標識貸付期間及び手数料)

第3条 標識の貸付期間は、貸付の日から1年以内とする。

2 標識貸付けに対する手数料は徴収しない。

(貸付標識)

第4条 標識は、原動機付自転車の後方見やすい位置に取り付けなければならない。

2 標識は、前条第1項の規定による貸付期間が到来したときは、直ちに町長に返納しなければならない。

3 標識は、これを売買、転貸、譲渡等の方法により不正使用してはならない。

(弁償金)

第5条 標識の貸付けを受けた者が、標識を亡失、毀損又は盗難等にあったときは、弁償金として200円を納付しなければならない。ただし、町長において特別の事情があると認めたときはこの限りでない。

(標識の失効)

第6条 次の各号に該当する標識は、その効力を失う。

(1) 盗難によるもの

(2) 亡失したもの

(3) 貸付期間を経過しているもの

2 前項第1号並びに第2号の場合においては、当該貸付けを受けた者は直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(標識に関する質問検査)

第7条 町長は、標識の使用状況等に関し必要がある場合においては、原動機付自転車に対し地方税法(昭和25年法律第226号)第450条の規定に準じ、徴税吏員をして質問させ、又は関係物件を検査させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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市貝町商品原動機付自転車標識貸付に関する規則

昭和42年7月13日 規則第5号

(昭和42年7月13日施行)