○市貝町税務事務取扱規則

昭和51年8月6日

規則第13号

目次

第1章 通則(第1条~第5条)

第2章 賦課及び徴税(第6条~第25条)

第3章 雑則(第26条~第28条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるもののほか、市貝町の税務事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(権限の委任)

第2条 次の各号に掲げる業務は、徴税吏員に委任する。

(1) 町税の賦課徴収に関する調査を行うこと。

(2) 町税の徴収金に係る財産差押を行うこと。

(3) 町税の犯則事件に関する調査を行うこと。

(徴税吏員)

第3条 税務課に勤務する吏員は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び市貝町税条例(昭和29年条例第23号)に基づく徴税吏員を命ぜられたものとする。

(公示送達)

第4条 公示送達をするときは、公示送達整理簿(様式第1号)により処理するとともに、徴収簿及び滞納繰越整理簿にも所要の表示をしなければならない。

(不服申立の処理)

第5条 不服の申立を受けたときは、不服申立整理簿(様式第2号)により処理するとともに、不服申立に対する決定は、不服申立決定通知書(様式第3号)により申立者に通知しなければならない。

第2章 賦課及び徴税

(調定)

第6条 町税を賦課するときは、調定決議書(様式第4号)及び調定額整理簿(様式第5号)により処理しなければならない。

2 調定額に増減を生じたときは、前項の規定に準じて処理するとともに、課税台帳、徴収簿及びその他関係帳票に所要の修正をしなければならない。

(課税台帳等)

第7条 町税の賦課徴収については、次の各号に掲げる簿冊を備え、必要な事項を処理するものとする。

(1) 課税基本台帳 様式第6号

(2) 町民税・県民税・特別徴収義務者課税台帳兼徴収簿 様式第7号

(3) 町民税徴収簿(法人分) 様式第8号

(4) 土地(補充)課税台帳 様式第9号

(5) 家屋(補充)課税台帳 様式第10号

(6) 償却資産課税台帳 様式第11号

(7) 土地家屋償却資産課税(補充)台帳(名寄帳) 様式第12号

(8) 徴収記録簿 様式第13号

(9) 軽自動車税課税台帳 様式第14号

(10) 軽自動車税徴収記録簿 様式第15号

(11) 町たばこ税徴収簿 様式第16号

(12) 特別土地保有税徴収簿 様式第21号

(13) 国民健康保険税課税台帳 様式第22号

(14) 国民健康保険税明細書兼徴収カード 様式第23号

(調定の通知)

第8条 町税を調定したときは、会計管理者に対し、調定通知書(様式第24号)により通知しなければならない。

第9条 削除

(過誤納金整理簿)

第10条 過納又は誤納に係る徴収金の還付又は充当をするときは、過誤納金整理簿(様式第25号)により処理しなければならない。

(徴収金の収納)

第11条 出納員及びその他の会計職員は、納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)から現金を収納したときは、領収書(様式第26号)を交付しなければならない。ただし、集合徴収の際に、納税者等から納付書によって、徴収金の納付又は納入があったときに限り、当該納付書等に係る領収証書を、当該納税者等に交付することができる。この場合、当該領収証書には、領収日付印(様式第27号)を押さなければならない。

(納付納入受託証券整理簿)

第12条 有価証券による納付又は納入の受託は、納付納入受託証券整理簿(様式第28号)により処理しなければならない。

(消込み)

第13条 収納された徴収金については、徴収簿及び滞納繰越整理簿の消込みをしなければならない。この消込みは、領収日付印(様式第29号)により処理しなければならない。

(督促状の発付)

第14条 督促状の発付をするときは、督促状発付簿(様式第30号)により処理するとともに、徴収簿にも所要の表示をしなければならない。

(徴収の嘱託)

第15条 徴収の嘱託をするときは、徴収嘱託整理簿(様式第31号)により処理するとともに、関係市町村に徴収嘱託書(様式第32号)を送付しなければならない。

2 前項の規定による徴収嘱託書を送付した後において、当該嘱託に係る徴収金に異動を生じたとき、又は嘱託の原因が消滅したときは、徴収嘱託整理簿により処理するとともに、関係市町村に徴収嘱託取消(異動)通知書(様式第33号)を送付しなければならない。

(徴収の受託)

第16条 徴収の嘱託を受けたときは、徴収受託整理簿(様式第34号)により処理しなければならない。

2 前項に係る徴収金を徴収したときは、会計管理者は、関係市町村に送金しなければならない。

3 徴収の嘱託を受けた徴収金が徴収不能のときは、その状況を詳記して、関係市町村に回答しなければならない。

(滞納整理)

第17条 督促状発付の日から起算して10日を経過した日までに、徴収金を完納しないものがあるとき、又は繰上徴収によって変更した納期限までに徴収金を完納しないものがあるときは、直ちに滞納整理票(様式第35号)を作成し、滞納整理に着手しなければならない。

(滞納繰越整理簿)

第18条 前年度から繰越された滞納については、滞納繰越整理簿(様式第36号)により処理しなければならない。

(徴収猶予)

第19条 納税者等により徴収猶予の申請があったときは、徴収猶予整理簿(様式第37号)により処理しなければならない。

2 徴収猶予の申請は、徴収猶予申請書(様式第38号)によるものとする。

3 徴収猶予の申請があったときは、徴収猶予通知書(様式第39号)により許可又は不許可の旨を申請者に通知するとともに、許可したときは、徴収簿、滞納繰越整理簿及び滞納整理票に所要の表示をしなければならない。

(徴収猶予の取消)

第20条 徴収猶予の取消しをしたときは、徴収猶予取消通知書(様式第40号)により通知するとともに、徴収簿、滞納繰越整理簿及び滞納整理票に所要の表示をしなければならない。

(財産差押整理簿)

第21条 滞納者が、徴収金を完納しないため、財産を差押えたときは、財産差押整理簿(様式第41号)により処理しなければならない。

(滞納処分の執行停止)

第22条 滞納処分の執行停止又は執行停止の取消しをするときは、滞納処分執行停止整理簿(様式第42号)により処理するとともに、徴収簿、滞納繰越整理簿及び滞納整理票に、所要の表示をなし、併せてその旨を滞納者に通知しなければならない。

(滞納処分の換価の猶予)

第23条 滞納処分による差押財産の換価の猶予をするときは、差押財産換価猶予整理簿(様式第43号)により処理するとともに、徴収簿、滞納繰越整理簿及び滞納整理票に所要の表示をなし、併せて滞納者にその旨を通知しなければならない。

(交付要求整理簿)

第24条 滞納者に係る交付要求又は参加差押を行うときは、交付要求(参加差押)整理簿(様式第44号)により処理するとともに、徴収簿、滞納繰越整理簿及び滞納整理票に所要の表示をしなければならない。

(不納欠損)

第25条 町税の納付又は納入の義務を消滅させたもの又は消滅したもの及び時効の完成により納付又は納入の義務が消滅したものについては、不納欠損処分整理簿(様式第45号)により処理するとともに、直ちに不納欠損処分通知書(様式第46号)により、会計管理者に通知し、併せて徴収簿及びその他関係帳票に所要の表示をしなければならない。

第3章 雑則

(徴税吏員証等の交付)

第26条 徴税吏員証及び犯則事件調査員証については、徴税吏員証票等交付簿(様式第47号)により受領印を徴して交付しなければならない。

2 前項に係る証票は、その有効期限が過ぎたとき、又は徴税吏員でなくなったときは、これを返納しなければならない。

(領収書の取扱)

第27条 会計管理者は、税務課に属する出納員その他の会計職員に領収書用紙を交付し、又は返納させるときは、領収書交付簿(様式第48号)により処理しなければならない。

(納税証明書等交付整理簿)

第28条 納税者等から納税証明書等の交付請求があったときは、納税証明書等交付整理簿(様式第49号)により処理しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にある帳票は、当分の間使用することができる。

(平成2年12月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年9月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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様式第17号から様式第20号まで 削除

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市貝町税務事務取扱規則

昭和51年8月6日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和51年8月6日 規則第13号
平成2年12月26日 規則第12号
平成7年9月29日 規則第11号
平成19年3月20日 規則第10号