○市貝町税条例施行規則
昭和61年9月22日
規則第12号
(通則)
第1条 この規則は、市貝町税条例(昭和29年条例第23号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、別に定めがあるもののほか、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町税の賦課徴収(滞納処分を除く。)に関する質問検査
(2) 徴収金の滞納処分及び法令の規定により徴税吏員の職務とされた事務
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第3条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定による町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 小切手
(2) 約束手形
(3) 為替手形
(納期限の延長)
第4条 条例第18条の2第3項の規定による納期限の延長は、次の各号の1に該当する場合とする。
(1) 災害又は盗難により一時的に担税力を喪失したと認められるとき。
(2) 納税義務者又は同居の扶養親族が疾病のため、その医療費が平均月収額(事由発生前6箇月の平均月収額)の100分の30以上のとき。
2 条例第18条の2第4項の規定による前項の納期限の延長の申請書は、様式第1号による。
(町民税の減免)
第5条 条例第51条第1項各号に規定する町民税の減免については、次の各号に定めるところによる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者が、扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべき税額 全額
(2) 民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人(収益事業を営む公益法人を除く。)が納付すべき税額 全額
(3) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難になった者又はこれに準ずると認められる者 全額
(4) 学生及び生徒 町長が必要と認める額
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の許可を受けた地縁による団体 全額
(6) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(収益事業を営む法人を除く。)が納付すべき税額 全額
(7) 失業、廃業(法人設立によるものを除く。)、退職、事業の不振等により、その年の所得が前年の所得(退職、山林、譲渡所得その他の一時所得を除く。)より著しく減少又は減少見込みのため、税額の納付が困難と認められるのは、次の区分により軽減し、又は免除する。
所得減少の程度 前年の所得額 | 軽減又は免除の割合 | |||
10分の10 | 10分の7以上10分の10未満 | 10分の5以上10分の7未満 | 10分の3以上10分の5未満 | |
200万円以下 | 全額 | 10分の7 | 10分の5 | 10分の3 |
200万円を超え300万円以下 | 全額 | 10分の5 | 10分の3 | 10分の1 |
300万円を超え400万円以下 | 全額 | 10分の3 | 10分の1 | 0 |
(8) 納税義務者又は扶養親族(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が賦課期日後において、医療費を支払い、その支払った医療費の金額が前年の所得額の10分の1を超えるため、税額の納付が困難と認められるもの その超える額に相当する所得割額。ただし、その超える額は20万円をもってとどめる。
(9) 納税義務者が死亡のため、法第9条第1項の規定により納税義務を承継した相続人(営業を営むもので継続可能な相続人又は配当、不動産等自己の勤労によらない所得の相続人を除く。)で当該承継した税額の納付が困難と認められるものは、次の区分により、当該承継した税額を軽減し、又は免除する。
相続人の前年の所得額と被相続人の本年の所得額の2分の1との合計額 | 軽減又は免除の割合 |
200万円以下 | 全額 |
200万円を超え300万円以下 | 10分の7 |
300万円を超え400万円以下 | 10分の5 |
(10) 災害により、次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡の場合 | 全額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者 | 全額 |
障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
(11) 災害、盗難等により自己又は控除対象配偶者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者をいう。)及び扶養親族の所有に係る住宅又は家財に受けた損害金額が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上であり、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合は、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)がある場合には、当該金額を含む。次号において同じ。)が1,000万円以下で税額の納付が困難と認められるものは、次の区分により軽減し、又は免除する。
損害程度 前年の所得額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |
500万円以下 | 10分の5 | 全額 |
500万円を超え750万円以下 | 10分の2.5 | 10分の5 |
750万円を超え1,000万円以下 | 10分の1.25 | 10分の2.5 |
(12) 冷害、凍霜害、干害等による農作物の災害にあっては、前2号の規定によらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるももの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得にかかる町民税の所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下 | 全額 |
300万円を超え400万円以下 | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下 | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下 | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下 | 10分の2 |
(固定資産税の減免)
第6条 条例第71条第1項各号に規定する固定資産税の減免については、次の各号に定めるところによる。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受けている者が所有する固定資産については、その扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべき税額 全額
(2) 公共の用に供するため、国又は地方公共団体が買収した固定資産 全額
(3) 私有道路で何等の通行制限を行わず、公道から公道に通じ、不特定多数人の通行の用に供することに至った道路 全額
(4) 公園、運動場又は集会所の用に供する固定資産(有料で使用するものを除く。) 全額
(5) 宗教法人が賦課期日において所有し、その賦課期日後に法第348条第2項第3号の規定に該当するに至った固定資産 全額
(6) 幼稚園等において賦課期日後に法第348条第2項第9号の規定に該当するに至った固定資産 全額
(7) 災害により流失、水没、埋没、全壊、崩壊、焼失等の損害を受け、作付不能、使用不能又は復旧不能となった固定資産については、災害の日の属する年度の固定資産のうち、その災害の日以後に到来する納期において納付すべき税額(1月2日以降3月31日までの間に災害を受けた場合は、災害の日の属する年度及びその翌年度の税額)を次の区分により軽減し、又は免除する。
ア 土地
(ア) 農地又は宅地
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の100分の80以上であるとき。 | 全額 |
被害面積が当該土地の面積の100分の60以上100分の80未満であるとき。 | 100分の80 |
被害面積が当該土地の面積の100分の40以上100分の60未満であるとき。 | 100分の60 |
被害面積が当該土地の面積の100分の20以上100分の40未満であるとき。 | 100分の40 |
(イ) 農地及び宅地以外の土地
(ア)に準じて軽減し、又は免除する。
イ 家屋
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流失、埋没、焼失等により原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 | 全額 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の100分の60以上の価値を減じたとき。 | 100分の80 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の100分の40以上100分の60未満の価値を減じたとき。 | 100分の60 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の100分の20以上100分の40未満の価値を減じたとき。 | 100分の40 |
ウ 償却資産
イに準じて軽減し、又は免除する。
4 第1項第7号に規定する家屋及び償却資産については、保険金又は損害賠償金等で補てんされる金額がある場合は、当該家屋及び償却資産の評価額に基づき推定再現価額を求め、その価格と保険金等の受高とを考慮し、次の率を乗じて軽減又は免除の割合を修正する。
推定再現価額と保険金等の受高との比率 | 修正率 |
50パーセント以下 | 1.0 |
51パーセントから100パーセントまで | 0.6 |
101パーセント以上 | 0.3 |
(特別土地保有税の減免)
第7条 条例第131条の2第1項各号に規定する特別土地保有税の減免については、次の各号に定めるところによる。
(1) 公園、集会所の用に供する土地(有料でこれらの用に使用するものを除く。)又はその取得に係る税額 全額
(2) 給水、汚水処理若しくは遊水池の用に供する土地又はその取得に係る税額(法第602条の規定により徴収猶予を受けた税額を含む。) 全額
(3) 災害により流失、水没、埋没等の損害を受け、使用不能又は復旧不能となった土地については、その災害の日以後に到来する納期において納付すべき税額を次の区分により軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の100分の80以上のとき | 全額 |
被害面積が当該土地の面積の100分の60以上100分の80未満であるとき。 | 100分の80 |
被害面積が当該土地の面積の100分の40以上100分の60未満であるとき。 | 100分の60 |
被害面積が当該土地の面積の100分の20以上100分の40未満であるとき。 | 100分の40 |
(4) 法第586条第1項の団体が、公益の用に供することを目的として土地を買収する際、当該買収地内の所有者が他の土地との交換を当該団体に申し出たことにより成立した交換の土地又はその取得に係る税額は、次に掲げる場合を除き、全額を減免する。
ア 交換により譲渡地が適用地(昭和44年1月1日以後に取得した土地をいう。)であったものについては、当該交換直前の課税標準額又はみなし課税標準額と交換時における課税標準額との差額に相当する税額を減免する。
イ 取得地の価額が譲渡地の価額を超えるときは、譲渡地の価額に相当する税額を、取得地の価額が譲渡地の価額より少ないときは、譲渡地の取得価額に取得地に係る譲渡地の価額に対する取得地の価額の割合を乗じて得た額を、取得地の価額から控除して得た額に相当する税額を減免する。
2 条例第131条の2第2項の規定による前項各号の減免申請書は、様式第4号による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年度分から適用する。
附則(平成10年12月18日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。