○市貝町奨学金貸与費特別会計条例

昭和46年10月1日

条例第19号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、奨学金貸与事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、償還金収入、基金繰入金、一般会計繰入金、寄付金及び附属諸収入をもってその歳入とし、奨学貸与金及びその他諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

市貝町奨学金貸与費特別会計条例

昭和46年10月1日 条例第19号

(平成12年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和46年10月1日 条例第19号
平成12年3月14日 条例第20号