○市貝町補助金等交付規則第3条の規定による補助金等の名称等
昭和60年3月31日
告示第5号
市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)第3条の規定により、補助金等の名称、交付の目的、交付の対象である事務又は事業の内容、交付率又は金額及び交付の相手方を次のとおりと定め、昭和60年度分の補助金等から適用する。
主務課 | 総務課 |
補助金等の名称 | 集落統合補助金 |
交付の目的 | 集落の組織及び規模の適正化を促進し、住民自治組織の強化を図る。 |
交付の対象である事務又は事業の内容 | |
交付率又は金額 | 町長の定める額 |
交付の相手方 | 統合した集落の代表者 |
改正文(昭和63年4月1日告示第10号)抄
昭和63年度分の補助金から適用する。
改正文(平成元年3月31日告示第6号)抄
平成元年度分の補助金から適用する。
改正文(平成9年3月14日告示第7号)抄
平成9年4月1日から適用する。
改正文(平成13年4月25日告示第16号)抄
平成13年度分の補助金から適用する。
附則(平成17年2月3日訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成19年3月23日告示第19号)抄
平成19年度分の補助金等から適用する。
附則(平成25年3月18日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
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平成2年6月7日
告示第13号
市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)第3条の規定により、補助金等の名称、交付の目的、交付の対象である事務又は事業の内容、交付率又は金額及び交付の相手方を次のとおりと定め、昭和62年度分の補助金から適用する。
主務課 | 町民くらし課 |
補助金等の名称 | 人間ドック検診費補助金 |
交付の目的 | 生活習慣病の早期発見、早期治療を促進し、町民の健康保持増進を図ることを目的とする。 |
交付の対象である事務又は事業の内容 | 人間ドック検診に要する経費 |
交付率又は金額 | 当該経費の10分の6以内。ただし、補助金限度額は、1泊2日の検診については3万円、1日検診の場合は2万円、脳ドック検診の場合は2万円、総合ドック検診の場合は3万円とする。 |
交付の相手方 | ・市貝町国民健康保険の被保険者で、前年度までの国民健康保険税を完納した30歳以上75歳未満のもの ・市貝町に住所を有する栃木県後期高齢者医療保険の被保険者で、前年度までの後期高齢者医療保険料を完納したもの |
改正文(平成9年3月14日告示第7号)抄
平成9年4月1日から適用する。
改正文(平成10年7月24日告示第24号)抄
平成10年度分の補助金から適用する。
改正文(平成13年4月25日告示第16号)抄
平成13年度分の補助金から適用する。
附則(平成14年3月25日訓令第6号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月3日訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成18年3月27日告示第20号)抄
平成18年度分の補助金から適用する。
改正文(平成19年3月22日告示第15号)抄
平成19年度分の補助金等から適用する。
改正文(平成20年4月1日告示第22号)抄
平成20年度分の補助金から適用する。
改正文(平成23年2月10日告示第10号)抄
平成23年度分の補助金から適用する。
改正文(平成26年4月18日告示第33号)抄
平成26年度分の補助金から適用する。
改正文(平成29年4月1日告示第37号)抄
平成29年度分の補助金から適用する。
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平成15年9月29日
告示第23号
市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)第3条の規定により、補助金等の名称、交付の目的、交付の対象である事務又は事業の内容、交付率又は金額及び交付の相手方を次のとおりと定め、平成15年度分の補助金等から適用する。
主務課 | 総務課 |
補助金等の名称 | 防犯灯設置費補助金 |
交付の目的 | 防犯灯を設置することにより、地域の安全を確保する。 |
交付の対象である事務又は事業の内容 | 防犯灯設置事業 |
交付率又は金額 | 事業費の50パーセント |
交付の相手方 | 自治会代表者 |
附則(平成17年2月3日訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
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平成18年9月25日
告示第36号
市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)第3条の規定により、補助金等の名称、交付の目的、交付の対象である事務又は事業の内容、交付率又は金額及び交付の相手方を次のように定め、平成18年10月1日から適用する。
主務課 | 長寿福祉課 |
補助金等の名称 | 地域生活支援事業補助金 |
交付の目的 | 障害者の福祉向上及び自立支援を図る。 |
交付の対象である事務又は事業の内容 | 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスに要する経費 |
交付率又は金額 | 町長が別に定める額 |
交付の相手方 | 補助対象障害福祉サービス事業者 |
改正文(平成23年2月10日告示第9号)抄
平成23年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月30日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。