○市貝町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成11年3月18日

規則第6号

市貝町の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和53年規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、市貝町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年条例第3号)第6条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給日)

第2条 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

市貝町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成11年3月18日 規則第6号

(平成11年3月18日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成11年3月18日 規則第6号