○市貝町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成11年3月18日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当は、次の通りとする。

(1) 感染症の予防作業従事職員の特殊勤務手当

(2) 行旅死亡人収容作業従事職員の特殊勤務手当

(3) 動物死体処理に従事する職員の特殊勤務手当

(感染症の予防作業従事職員の特殊勤務手当)

第3条 感染症の予防作業従事職員の特殊勤務手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項及び第31条第2項に規定する消毒、駆除及び生活用水の供給作業に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、作業1日につき1,000円とする。

(行旅死亡人収容作業従事職員の特殊勤務手当)

第4条 行旅死亡人収容作業従事職員の特殊勤務手当は、行旅死亡人の収容作業に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、1体につき3,000円とする。

(動物死体処理に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 動物死体処理に従事する職員の特殊勤務手当は、公共の場所における犬猫等の死体処理に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、1件につき200円とする。

(特殊勤務手当の支給)

第6条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第6条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

市貝町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成11年3月18日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)