○市貝町職員の住居手当の支給に関する規則

昭和49年12月25日

規則第8号

市貝町職員の住居手当の支給に関する規則(昭和46年規則第3号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除きこの規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 市貝町職員の給与に関する条例(昭和29年条例第1号。以下「給与条例」という。)第9条の4第1項第1号の町規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 市貝町から貸与された職員宿舎又は職員寮に居住している職員

(2) 国又は他の地方公共団体から貸与された職員宿舎又は職員寮に住居している職員

(3) 職員の扶養親族たる者(給与条例第8条に規定する扶養親族で給与条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 給与条例第9条の2第1項第2号の町規則で定める住宅は、前条第1号及び第2号に規定する職員宿舎及び職員寮並びに同条第3号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第4条 給与条例第9条の2第1項第2号の町規則で定める職員は、市貝町職員の単身赴任手当の支給に関する規則(平成5年規則第11号)第5条に該当する職員で、同条第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(町長が定める地方公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用)の直前の住居であった住宅(町が設置する公舎並びに前条に規定する職員宿舎、職員寮及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第5条 新たに給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住宅手当を受けている職員の居住する住宅家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第6条 任命権者は職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住宅手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときはその決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において家賃の額が明確でないときは、任命権者は別に定める基準に従い家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は職員が新たに給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 市貝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第10項の町規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の給与条例第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が2万2,900円以上に変更になること。

(昭和50年12月17日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年1月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月15日規則第16号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成10年7月28日規則第17号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第12号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年10月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

(平成25年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の市貝町職員の住居手当の支給に関する規則の規定は、令和3年4月2日から適用する。

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市貝町職員の住居手当の支給に関する規則

昭和49年12月25日 規則第8号

(令和4年4月19日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和49年12月25日 規則第8号
昭和50年12月17日 規則第20号
昭和52年12月22日 規則第25号
昭和54年12月26日 規則第10号
昭和57年1月14日 規則第3号
昭和62年12月21日 規則第12号
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平成7年12月15日 規則第16号
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平成15年11月28日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第13号
平成22年10月20日 規則第10号
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