○市貝町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和34年7月23日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費の支給に関して定めることを目的とする。

(給料)

第2条 町長等の給料月額は、次のとおりとする。

(1) 町長 740,000円

(2) 副町長 600,000円

(3) 教育長 550,000円

(通勤手当)

第3条 町長等に通勤手当を支給する。

2 通勤手当の額は、市貝町職員の給与に関する条例(昭和29年条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により算出するものとする。

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に、それぞれ在職する町長等に対して支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した町長等についても同様とする。

2 期末手当の額は、基準日現在(退職し、又は死亡した町長等にあっては退職し、又は死亡した日現在)において町長等が受けるべき給料月額に、その給料月額に100分の45を乗じて得た額を加算した額に100分の165を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(旅費)

第5条 町長等が公務のため旅行したときは、別表に定めるところにより旅費を支給する。

2 市貝町職員の旅費に関する条例(昭和47年条例第21号)第15条第2項の規定は、町長等の日当について準用する。

(給料等の支給)

第6条 この条例に定めるもののほか、町長等の給料、通勤手当、期末手当及び旅費の支給方法は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(重複給与の禁止)

第7条 町長等が他の特別職を兼ねるときは、当該兼務に対する報酬は支給しない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 市貝村長、助役、収入役、諸給与条例(昭和31年条例第12号)は、廃止する。

3 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間、町長等の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その100分の5に相当する額を減じた額とする。

4 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、町長等の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その100分の5に相当する額を減じた額とする。

5 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、町長等の給与月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その100分の5に相当する額を減じた額とする。

6 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、町長等の給与月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その100分の5に相当する額を減じた額とする。

7 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間、町長等の給与月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その100分の5に相当する額を減じた額とする。

8 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

9 平成29年4月1日から平成30年3月31日、町長等の期末手当の額については、第4条第2項の規定にかかわらず、「100分の155」とあるのは「100分の147.5」と、「100分の170」とあるのは「100分の162.5」とする。

10 平成29年10月1日から同年11月21日までの間、町長の給与月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その100分の30に相当する額を減じた額とする。

11 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間、町長の期末手当の額については、第4条第2項の規定にかかわらず、「100分の157.5」とあるのは「100分の147.5」とし、「100分の172.5」とあるのは「100分の162.5」とする。

12 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間、町長等の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、町長については、その100分の20に相当する額を、副町長については、その100分の15に相当する額を、教育長については、その100分の10に相当する額をそれぞれ減じた額とする。

13 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間、町長等の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、町長については、その100分の30に相当する額を、副町長については、その100分の15に相当する額を、教育長については、その100分の10に相当する額をそれぞれ減じた額とする。

14 令和2年7月1日から令和3年3月31日までの間、町長等の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、町長については、その100分の35に相当する額を、副町長については、その100分の20に相当する額を、教育長については、その100分の13に相当する額をそれぞれ減じた額とする。

15 令和2年10月に限り、町長等の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、町長については、その100分の40に相当する額を、副町長については、その100分の25に相当する額をそれぞれ減じた額とする。

16 令和3年4月1日から同年11月21日までの間、町長等の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、町長については、その100分の30に相当する額を、副町長については、その100分の15に相当する額を、教育長については、その100分の10に相当する額をそれぞれ減じた額とする。

17 令和4年6月1日から同年11月30日までの間、町長等の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、町長については、その100分の20に相当する額を減じた額とする。

18 令和5年4月1日から同年6月30日までの間、町長等の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、町長については、その100分の20に相当する額を減じた額とする。

(昭和34年10月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年7月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年11月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年3月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和42年2月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年1月27日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和44年12月の期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和45年3月13日条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月20日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年2月4日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和45年6月の期末手当は、この条例による改正後の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和46年11月24日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から、第2条の規定は昭和47年1月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和46年6月の期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和47年1月26日条例第3号)

この条例は、昭和46年12月1日から施行する。

(昭和47年12月27日条例第20号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第20号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月15日条例第28号)

1 この条例は、町規則で定める日から施行し、改正後の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表の規定は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和49年規則第11号で昭和49年12月25日から施行)

2 改正前の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和49年12月の期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和50年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年12月17日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和51年12月の給料及び期末手当は、この条例による改正後の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和53年3月15日条例第2号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、改正後の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は昭和52年12月1日から適用する。

2 改正後の条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正前の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例第2条の規定に基づいて、昭和52年12月1日以後の分として支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和53年12月23日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(職員等の期末手当に関する特例)

5 昭和53年12月にこの条例による改正前の次の各号に掲げる条例の規定に基づいて当該条例の適用を受ける者に支給された期末手当の額は、この条例による改正後の次の各号に掲げる条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の各条例の規定にかかわらず、その差額を改正後の各条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(1) 市貝町職員の給与に関する条例

(2) 市貝町長等の給与及び旅費に関する条例

(3) 市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

6 前項の適用を受けた者の昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の各条例の規定にかかわらず、改正後の各条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算した額に相当する額を控除した額とする。

(町規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(昭和54年3月16日条例第3号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年12月19日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和55年12月1日以後の分として支払われた給料及び期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和56年4月8日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の旅行について適用し、当該旅行のうち適用日前の旅行については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和59年6月25日条例第8号)

1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。ただし、改正後の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は昭和59年6月1日から適用する。

2 この条例による改正後の条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例第2条の規定に基づいて、昭和59年6月1日以後の分として支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和62年9月29日条例第16号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年12月21日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、改正後の第2条の規定は、平成2年1月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年3月20日条例第3号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月25日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、町長が規則で定める日から施行し、改正後の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、町長が規則で定める日から施行する。

2 この条例(第3条第2項の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月19日条例第7号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年12月20日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月にこの条例による改正前の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例第4条の規定に基づいて支給される市貝町長等の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(平成6年12月26日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月にこの条例による改正前の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例第4条の規定に基づいて支給される町長等の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(平成7年3月24日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月14日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月22日条例第21号)

この条例は、町長が規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第25号で平成9年11月1日から施行)

(平成9年12月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成10年3月10日条例第9号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年12月17日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に第1条の規定による改正前の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例第4条の規定に基づいて支給される町長等の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(平成12年12月25日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月にこの条例による改正前の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例第4条の規定に基づいて支給される町長等の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(平成13年3月7日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の第4条の規定に基づいて支給される町長等の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(平成14年12月18日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月28日条例第15号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月10日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月16日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第19号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月8日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条並びに附則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(町規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(平成22年3月10日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中附則第10項の規定及び第2条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月5日条例第15号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月5日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例第1条及び第2条の規定は適用せず、この条例による改正前の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月14日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月9日条例第27号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月7日条例第18号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月12日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月11日条例第17号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年9月17日条例第21号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の市貝町長等の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、この規定により令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

40円

2,100円

13,000円

1,500円

鉄道賃、船賃及び航空賃については、市貝町職員の旅費に関する条例で定める額による。

市貝町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和34年7月23日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和34年7月23日 条例第12号
昭和34年10月1日 条例第14号
昭和36年7月22日 条例第10号
昭和37年3月19日 条例第4号
昭和38年11月26日 条例第15号
昭和39年3月12日 条例第4号
昭和42年2月1日 条例第4号
昭和43年3月15日 条例第5号
昭和44年3月25日 条例第6号
昭和45年1月27日 条例第1号
昭和45年3月13日 条例第5号
昭和45年6月20日 条例第15号
昭和46年2月4日 条例第2号
昭和46年11月24日 条例第20号
昭和47年1月26日 条例第3号
昭和47年12月27日 条例第20号
昭和48年12月25日 条例第20号
昭和49年3月27日 条例第6号
昭和49年12月25日 条例第28号
昭和50年3月28日 条例第3号
昭和51年12月17日 条例第18号
昭和53年3月15日 条例第2号
昭和53年12月23日 条例第23号
昭和54年3月16日 条例第3号
昭和55年12月19日 条例第14号
昭和56年4月8日 条例第5号
昭和59年6月25日 条例第8号
昭和62年9月29日 条例第16号
平成元年12月21日 条例第26号
平成2年3月20日 条例第3号
平成2年12月25日 条例第12号
平成3年12月25日 条例第23号
平成4年3月19日 条例第7号
平成5年12月20日 条例第13号
平成6年12月26日 条例第19号
平成7年3月24日 条例第6号
平成9年3月14日 条例第9号
平成9年9月22日 条例第21号
平成9年12月19日 条例第26号
平成10年3月10日 条例第9号
平成11年12月17日 条例第15号
平成12年12月25日 条例第35号
平成13年3月7日 条例第7号
平成13年12月25日 条例第16号
平成14年12月18日 条例第36号
平成15年11月28日 条例第15号
平成16年3月10日 条例第2号
平成17年3月16日 条例第5号
平成17年11月28日 条例第19号
平成18年3月8日 条例第11号
平成19年3月7日 条例第6号
平成20年3月19日 条例第6号
平成21年3月18日 条例第6号
平成21年5月29日 条例第15号
平成21年11月30日 条例第21号
平成22年3月10日 条例第1号
平成22年11月30日 条例第13号
平成26年3月24日 条例第2号
平成26年12月5日 条例第15号
平成27年3月5日 条例第4号
平成28年3月14日 条例第2号
平成28年12月9日 条例第27号
平成29年9月7日 条例第18号
平成29年12月19日 条例第20号
平成30年3月1日 条例第4号
平成30年12月17日 条例第24号
平成31年3月12日 条例第5号
令和元年12月11日 条例第13号
令和2年3月18日 条例第4号
令和2年6月11日 条例第17号
令和2年9月17日 条例第21号
令和2年11月30日 条例第23号
令和3年3月9日 条例第3号
令和4年5月31日 条例第9号
令和4年12月1日 条例第16号
令和5年3月10日 条例第13号