○市貝町特別職報酬等審議会条例

昭和40年3月19日

条例第4号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、市貝町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員8人をもって組織し、その委員は、市貝町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、町長が任命する。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月15日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第19号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成25年2月15日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月5日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の市貝町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、この条例による改正前の市貝町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

市貝町特別職報酬等審議会条例

昭和40年3月19日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年3月19日 条例第4号
平成16年12月15日 条例第9号
平成19年3月7日 条例第2号
平成20年9月19日 条例第19号
平成25年2月15日 条例第2号
平成27年3月5日 条例第5号