○証人等の実費弁償に関する条例

昭和49年3月27日

条例第13号

(実費弁償)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、次の各号に掲げる者に対し、別表により、実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により町議会の請求に応じ出頭した者

(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、町議会、常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の要求に応じ出頭した者

(4) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じ出頭した者

(5) 法第251条の2第9項の規定により自治紛争処理委員の要求に応じ出頭した者

(6) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者

(7) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により農業委員会の求めにより出頭した者

(実費弁償の方法)

第2条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。

2 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。ただし、市貝町職員の旅費に関する条例(昭和47年条例第21号)第15条第2項の規定は、適用しない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 市貝町実費弁償に関する条例(昭和36年条例第13号)

(2) 農業委員会法第29条の規定による旅費の支給条例(昭和29年条例第20号)

(昭和52年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月15日条例第6号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年3月16日条例第2号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年4月8日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の証人等の実費弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の旅行について適用し、当該旅行のうち適用日前の旅行については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の証人等の実費弁償に関する条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支払われた実費弁償は、改正後の条例の規定による実費弁償の内払とみなす。

(昭和59年6月27日条例第10号)

1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年3月20日条例第2号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年9月13日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月19日条例第6号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年3月14日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月10日条例第8号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年3月14日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は公布の日から施行する。

(平成25年3月11日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月13日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

40円

2,000円

12,000円

鉄道賃、船賃及び航空賃については、市貝町職員の旅費に関する条例で定める額による。

証人等の実費弁償に関する条例

昭和49年3月27日 条例第13号

(平成28年12月13日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和49年3月27日 条例第13号
昭和52年3月15日 条例第4号
昭和53年3月15日 条例第6号
昭和54年3月16日 条例第2号
昭和56年4月8日 条例第6号
昭和59年6月27日 条例第10号
平成2年3月20日 条例第2号
平成3年9月13日 条例第19号
平成4年3月19日 条例第6号
平成9年3月14日 条例第8号
平成10年3月10日 条例第8号
平成12年3月14日 条例第7号
平成19年3月7日 条例第2号
平成25年3月11日 条例第9号
平成28年12月13日 条例第30号