○市貝町職員被服等貸与規則

昭和54年6月11日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、事務能率の向上と服装の端正に資するため、職員に貸与する被服等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この規則に基づき被服等の貸与を受けることができる職員は、町に勤務する職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する者及び常勤の特別職とする。ただし、次に掲げる者を除くものとする。

(1) 他の規則等により被服等の貸与を受けることができる者

2 前項の規定により被服等の貸与を受けることができる職員であっても、町長がその職員の職務上必要と認めない場合は貸与しない。

(被服等の種類等)

第3条 被服等の品目、貸与数量、貸与期間及び型式は、別表に定めるとおりとする。ただし、町長は、必要に応じて貸与数量及び貸与期間を増減し、又は伸縮することができる。

(貸与手続)

第4条 第2条に規定する職員(以下「職員」という。)は、新たに被服等の貸与を受けようとするときは、職員被服等貸与申請書(様式第1号)を所属長を経て町長に提出しなければならない。

(被服等の着用)

第5条 貸与を受けた被服等は、特別の事情がある場合を除くほか執務中に着用するものとする。

(保全及び弁償)

第6条 職員は、被服等を清潔に保ち、その保全に留意しなければならない。

2 職員は、被服等を亡失し、又は損傷して使用できなくしたときは、速やかに所属長を経て町長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出があった場合において、亡失又は損傷が、故意又は重大な過失によると認められる場合は、町長は当該被服等の価額の範囲内で別に定める金額を当該職員に対し弁償させるものとする。

(再貸与)

第7条 町長は、前条第2項の規定による届出があった場合において、必要と認めるときは、新たに被服等を貸与するものとする。

2 第4条の規定は、職員が被服等の再貸与を受けようとする場合について準用する。

(規格等の変更)

第8条 第4条の規定は、職員が被服等の規格等を変更しようとする場合について準用する。

(被服等の返納及び処分)

第9条 職員が退職等により職員でなくなった場合は、貸与被服等に職員被服等返納書(様式第2号)を添え、所属長を経て町長に返納しなければならない。

2 貸与期間を満了し、又は返納された被服等の処分については、町長が別に定める。

(台帳の保管)

第10条 総務課長は、職員に対する被服等の貸与状況を明らかにしておくため、職員被服等貸与台帳(様式第3号)を備え、整理保管しておかなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に被服等の貸与を受けている者は、この規則の相当規定により貸与を受けたものとみなす。

(平成17年2月3日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

品目

1人当り貸与数量

貸与期間(月)

型式

男性職員

事務服

1着

36

別に定める

作業服

1着

36

別に定める

作業ズボン

1着

36

別に定める

長ぐつ

1足

12

別に定める

女性職員

事務服

1着

36

別に定める

作業服

1着

36

別に定める

作業ズボン

1着

36

別に定める

長ぐつ

1足

12

別に定める

町長は、上記に定めるもののほか、特に必要と認める場合は、被服等の品目、貸与数量、貸与期間及び型式を別に定めることができる。

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市貝町職員被服等貸与規則

昭和54年6月11日 規則第7号

(平成25年4月1日施行)