○市貝町職員私有車の公務使用取扱規程
昭和51年6月10日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員が私有車を公務に使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 私有車職員が所有する。道路運送車両法(昭和26年法律第185号。(以下次号において「法」という。))第3条に規定する小型自動車(小型2輪自動車を除く。)及び軽自動車(軽2輪自動車を除く。)をいう。
(2) 公用車町が所有する法第2条第3項に規定する原動機付自転車並びに法第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。
(3) 旅行職員が、市貝町職員服務規程(昭和51年訓令第2号)第7条に規定する旅行命令を受けてする旅行をいう。
(使用の規則)
第3条 職員は、公務能率上必要があると認め所属長が許可した場合でなければ、旅行に私有車を使用してはならない。
(許可の基準)
第4条 所属長は、公用車の配車又は営業車の借上げが得られないで次の各号に該当する場合でなければ、旅行に私有車を使用することを許可してはならない。
(1) 用務地への交通機関がないか、又は通常の交通機関を利用した場合、公務の遂行が著しく遅延し、若しくは困難であると認められるとき。
(2) 災害の発生等により緊急を要するとき。
(3) 雨天その他旅行を困難とする天候上の理由により公務の能率的遂行を妨げると認められるとき。
(4) 訪問先又は書類、物品等の配達先が多いとき。
(私有車の登録)
第5条 旅行に使用することができる私有車は、あらかじめ私有車使用登録票(様式第1号。以下「登録票」という。)により町長に登録を受けたものでなければならない。
2 前項の規定により登録を受けようとする私有車には、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条の規定による責任保険のほか、次に掲げる任意保険の契約が締結されていなければならない。
(1) 当該私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について8,000万円以上
(2) 当該私有車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について200万円以上
3 職員は、第1項の登録事項に変更を生じたときは、新たに登録票を提出しなければならない。
4 第1項の登録事項を主管する課の長は、私有車の登録をしたときは、当該登録を受けた者の所属長に当該私有車の登録票の写を送付しなければならない。
(私有車使用願等)
第6条 私有車を旅行に使用しようとする者は、私有車使用願(様式第2号)を所属長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 所属長は、前項の許可を与えた場合は、順路以外を旅行しないことその他必要な注意を与えなければならない。
(損害賠償責任等)
第7条 職員が、私有車使用の許可を受けて旅行し、公務中事故を起こした場合における損害賠償責任等については、次のとおりとする。
(1) 第三者に損害を与えた場合における損害賠償については、町がその責に任ずるものとする。この場合において、町は、当該私有車について契約されている責任保険並びに対人及び対物の任意保険の請求権を本人に代位して取得するものとする。
(2) 故意又は重大な過失なくして当該私有車に損害を受け、その損害の原因について責に任ずべき者からその損害の賠償を受けることができないことが明かな場合は、町は、その損害を補償するものとする。
(旅費の計算)
第8条 私有車を使用し、旅行した場合に支給する旅費は、市貝町職員の旅費に関する条例(昭和47年条例第21号)第7条の規定による旅費の計算によるものとする。
附則
この規程は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(平成元年6月8日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月3日訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。