○市貝町職員記章規程

昭和48年4月28日

規程第1号

第1条 市貝町職員は、常に様式第1号の職員記章を着用しなければならない。

第2条 職員記章は、左胸の上部に着用するものとする。

第3条 職員記章は、職員に貸与するものとする。

2 新規に採用された者は、速やかに所属長を経て様式第2号により、職員記章の貸与を願い出なければならない。

第4条 職員記章は、いかなる理由があっても他人に貸与してはならない。

第5条 職員記章を紛失又は破損したときは、速やかに所属長を経て様式第3号により再交付を願い出なければならない。

2 前項の再交付については、実費を弁償させるものとする。

第6条 職員が退職又は死亡したときは、速やかに所属長を経て様式第4号により職員記章を返納しなければならない。

第7条 職員記章は、一連番号により様式第5号の職員記章交付台帳に登録する。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

市貝町職員記章規程

昭和48年4月28日 規程第1号

(昭和48年4月28日施行)