○市貝町職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、市貝町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項第8条第11条第12条及び第27条の規定に基づき、育児休業等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第2条の2 育児休業条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(育児休業条例第2条の3第3号イの規則で定める場合)

第2条の3 育児休業条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号イに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 育児休業条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育所又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(育児休業条例第2条の4第2号の市貝町規則で定める場合)

第2条の4 前条の規定は、育児休業条例第2条の4第2号の「市貝町規則で定める場合」について準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(子を養育するための計画の申出)

第3条 育児休業条例第3条第4号及び第10条第5号に規定する計画の申出は、育児休業等計画書(様式第1号)により行うものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第4条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第2号)により行い、育児休業条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合又は第2条の4の規定に該当する場合にあっては2週間)前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第5条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第4条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第8条 育児休業条例第7条第1項の町規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間

(育児休業した職員の職務に復帰した場合における号給の調整)

第9条 育児休業した職員が職務に復帰したときは、育児休業条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日、同日における最初の昇給日(市貝町職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成4年規則第9号)第30条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(育児休業に係る人事に関する発令書の交付)

第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事に関する発令書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る人事に関する発令書の交付)

第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事に関する発令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事に関する発令書によらないことを適当と認める場合は、人事に関する発令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事に関する発令書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合

(育児休業に伴う任期付採用等に係る文書の提出)

第12条 任命権者は、育児休業法第6条第1項の規定により職員を採用する場合は、任期を定めて採用されること及びその任期について承諾した文書を職員となる者に提出させるものとする。

2 任命権者は、育児休業条例第6条の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に任期を更新すること及びその更新する期間について承諾した文書を提出させるものとする。

(育児休業条例第11条の町規則で定める日数及び時間)

第13条 育児休業条例第11条の町規則で定める日数は、12日とし、同条の町規則で定める時間は、16時間とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第14条 育児休業条例第12条の町規則で定める育児短時間勤務承認請求書は、様式第4号とする。

2 第4条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第15条 第6条の規定は、育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等について準用する。

(育児短時間勤務に係る人事に関する発令書の交付)

第16条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事に関する発令書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の採用に係る人事に関する発令書の交付)

第17条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事に関する発令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事に関する発令書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事に関する発令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事に関する発令書の交付に代えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用した場合

(2) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第18条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(任期付短時間勤務職員の採用等に係る文書の提出)

第19条 第12条の規定は、任期付短時間勤務職員の採用及び任期の更新について準用する。この場合において、同条第1項中「第6条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第2項中「第6条」とあるのは「第16条において準用する育児休業条例第6条」と読み替えるものとする。

(部分休業の承認の請求手続等)

第20条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第4条第2項及び第6条の規定は、部分休業について準用する。

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 市貝町職員の育児休業に係る給与等に関する規則(昭和51年規則第3号)は、廃止する。

(平成11年12月17日規則第22号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月1日規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第11号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号)附則第2条第1項の規定により育児休業の承認を請求する場合における育児休業計画書及び育児休業承認請求書の様式は、改正後の様式第1号及び様式第2号によるものとする。

3 市貝町職員の給料等の支給に関する規則(昭和35年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月31日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第4号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年10月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月1日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月29日規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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市貝町職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月25日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成4年3月25日 規則第3号
平成11年12月17日 規則第22号
平成14年3月1日 規則第1号
平成14年3月25日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第14号
平成20年3月28日 規則第7号
平成22年6月29日 規則第4号
平成22年10月20日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第16号
平成29年12月27日 規則第14号
平成30年3月1日 規則第2号
令和4年4月19日 規則第13号
令和5年3月29日 規則第16号