○市貝町附属機関に関する条例

昭和52年3月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項に規定する附属機関については、法律又は他の条例に特別の定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(附属機関の設置及び担任事務)

第2条 別表左欄に掲げる執行機関に属する附属機関を別表中欄のとおり設置し、その担任する事務は、別表右欄に定めるとおりとする。

(委任)

第3条 前条に規定する附属機関の組織及び運営について必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年12月6日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

附属機関の属する執行機関

附属機関

担任する事務

町長

市貝町立学校施設整備審議会

町長の諮問に応じて、学校施設の基本的事項について総合的に調査審議すること。

市貝町農政審議会

町長の諮問に応じて、農業に関する基本的施策及び農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく計画の策定、変更並びに事業の実施に関する重要事項について総合的に調査審議すること。

市貝町青少年問題協議会

地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)の規定により次の事項を行う。

1 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項の調査審議に関すること。

2 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整に関すること。

市貝町社会福祉審議会

町長の諮問に応じて、社会福祉に関する基本的事項について総合的に調査審議すること。

教育委員会

市貝町立小中学校施設開放運営協議会

教育委員会の諮問に応じて、学校施設の開放並びに運営に関して総合的に調査審議する。

市貝町就学指導委員会

教育委員会の諮問に応じて、教育上特別な取扱いを要する児童生徒の教育的措置に関して総合的に調査審議する。

市貝町附属機関に関する条例

昭和52年3月15日 条例第2号

(平成18年12月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和52年3月15日 条例第2号
昭和52年12月23日 条例第19号
昭和53年12月23日 条例第21号
昭和59年9月21日 条例第15号
平成8年3月12日 条例第3号
平成14年3月25日 条例第6号
平成18年12月6日 条例第33号