○検察審査員候補者選定規程

昭和44年1月7日

選管告示第1号

第1条 検察審査会法(昭和23年法律第147号。以下「法」という。)第10条の規定により、町選挙管理委員会が行う検察審査員候補者(以下「候補者」という。)及び候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。

第2条 予定者の選定は、選挙人名簿に登録された者につき、その抄本を使用してこれを行う。

2 前項の抄本は、あらかじめ投票区の番号順(番号のないときはくじで定めた順、同一投票区の抄本が分冊されている場合は、抄本の分冊番号順)に抄本の順位を定め、第1順位の抄本からページに一連番号(第2順位以下の抄本のページに附す番号は、当該抄本に記載されているページ番号にその抄本より先順位の抄本の最終ページの番号の数をすべて加算した番号。以下「ページ番号」という。)を附し、更に各ページ毎の選挙人に一連番号(以下「選挙人番号」という。)を附す。

第3条 予定者の選定は、第1群から順次くじにより先ずページ番号の決定を行い、次に選挙人番号の決定を行い、それぞれのくじの順序の同順位のものを組合わせることによりこれを行う。

2 ページ番号の決定は、0から9までの数字を附した10本のくじにより1位の桁から順次これを行い、予定者の数に達するまでページ番号の決定を行う。この場合において、予定者1人につき行うべきくじの数は、前条により附したページ番号の最終ページの桁の数とし、ページ番号決定の最終回のくじは、0から最終ページの最上位数までの数字を附したくじによりこれを行う。

3 選挙人番号の決定は、前項により決定したページにつき、当該ページの選挙人の選挙人番号と同じ数字を附したくじによりこれを行う。

4 前2項によるくじの結果、該当ページのない場合及び既に予定者と決定した者と同一の番号が抽出されたときはこれを無効とし、更に前2項の例によりくじを行う。

第4条 法第10条第2項の場合において、割り当てられた候補者の員数に足りない員数についての予定者の選定は前条の例による。

第5条 候補者の選定は、前2条により選定された予定者の中から検察審査員の欠格者を除き、各群ごとに適格な予定者に番号を附し、その番号を附したくじの中から候補者の数だけくじをひく方法により候補者を決定する。

第6条 委員長は、別記様式により選定録を作成し、選定のてん末を記載し、これに署名しなければならない。

2 選定録は、委員会において1年間これを保存しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

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検察審査員候補者選定規程

昭和44年1月7日 選挙管理委員会告示第1号

(昭和44年1月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和44年1月7日 選挙管理委員会告示第1号