○個人演説会開催のために候補者が納付すべき費用の額に関する告示

平成8年7月19日

教委告示第6号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項の規定による個人演説会(公職選挙法第164条の規定による無料使用の場合は除く。)、政党演説会又は政党等演説会の開催のために公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が納付すべき費用の額を次のとおり定め、個人演説会開催のために候補者が納付すべき費用の額に関する告示(昭和59年3月16日市教委告示第5号及び平成7年4月1日教育委員会告示第1号並びに平成7年4月1日教育委員会告示第2号)は廃止する。

施設の名称

使用すべき部屋

区別

面積

納付すべき費用の額

左記の額の増加額

備考

 

 

 

m2

 

 

市貝町中央公民館

研修室

203号

204号

 

107.34

研修室203・204号

午前 1,130

午後 1,130

夜間 1,740

和室202号

午前 410

午後 410

夜間 610

暖房設備を使用する場合の使用料は左記使用料の100分の150とし、冷房設備を使用する場合は100分の125とする。

 

視聴覚室

 

66.89

視聴覚室

午前 1,330

午後 1,330

夜間 2,060

和室201号

午前 300

午後 300

夜間 510

市貝町きら里館

研修室1

 

86.12

研修室1

午前 510

午後 510

夜間 720

研修室2

午前 410

午後 410

夜間 610

暖房設備を使用する場合の使用料は左記使用料の100分の150とし、冷房設備を使用する場合は100分の125とする。

 

市貝町ふれあい館

ホール

 

73.71

ホール

午前 1,020

午後 1,020

夜間 1,440

学習室A

午前 300

午後 300

夜間 510

市貝町立小貝南小学校

体育館

 

534

無料

 

 

市貝町立小貝中央小学校

体育館

 

578

無料

 

 

市貝町立赤羽小学校

体育館

 

800

無料

 

 

市貝町立市貝小学校

体育館

 

826

無料

 

 

市貝町立市貝中学校

体育館

 

1,498

無料

 

 

改正文(平成21年7月17日教委告示第9号)

平成21年8月1日から適用する。

個人演説会開催のために候補者が納付すべき費用の額に関する告示

平成8年7月19日 教育委員会告示第6号

(平成21年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成8年7月19日 教育委員会告示第6号
平成21年7月17日 教育委員会告示第9号