○個人演説会開催のため候補者が納付すべき費用の額に関する告示

平成8年6月21日

告示第10号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項の規定による個人演説会(公職選挙法第164条の規定による無料使用の場合は除く。)、政党演説会又は政党等演説会の開催のために公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が納付すべき費用の額を次のとおり定め、個人演説会開催のため候補者が納付すべき費用の額に関する告示(平成7年告示第8号)は廃止する。

施設の名称

使用すべき部屋

区別

面積

納付すべき費用の額

左記の額の増加額

備考

 

 

 

m2

 

 

市貝町町民ホール

ホール

 

486

9時前1時間当たり 1,030

9時から12時 3,090

13時から17時 4,120

18時から22時 6,180

22時後1時間当たり 1,540

暖房設備を使用する場合の使用料は左記使用料の100分の150とし、冷房設備を使用する場合は100分の125とする。

 

個人演説会開催のため候補者が納付すべき費用の額に関する告示

平成8年6月21日 告示第10号

(平成8年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成8年6月21日 告示第10号