○個人演説会会場の施設の程度に関する告示
平成8年6月21日
告示第9号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の開催のために必要な設備の程度等を次のとおり定め、個人演説会会場の施設の程度に関する告示(昭和56年8月13日告示第9号)は廃止する。
施設の名称 | 使用すべき部屋 | 区別 | 面積 | 設備の程度その他 | 備考 | ||
照明 | 演壇 | その他 | |||||
市貝町町民ホール | ホール |
| m2 486 | 蛍光灯 61個 白熱灯 70個 シャンデリア 6個 | 1個 | 聴衆席 椅子 300脚 弁士控所 青年室 テーブル 1脚 椅子 3脚 会場看板 1個 人夫 1人 拡声装置 1式 |
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