○個人演説会会場の施設の程度に関する告示

平成8年6月21日

告示第9号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の開催のために必要な設備の程度等を次のとおり定め、個人演説会会場の施設の程度に関する告示(昭和56年8月13日告示第9号)は廃止する。

施設の名称

使用すべき部屋

区別

面積

設備の程度その他

備考

照明

演壇

その他

市貝町町民ホール

ホール

 

m2

486

蛍光灯

61個

白熱灯

70個

シャンデリア

6個

1個

聴衆席

椅子 300脚

弁士控所

青年室

テーブル 1脚

椅子 3脚

会場看板 1個

人夫 1人

拡声装置 1式

 

個人演説会会場の施設の程度に関する告示

平成8年6月21日 告示第9号

(平成8年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成8年6月21日 告示第9号